住まいに関する補助制度について

鶴ヶ島市ちかづく住まい応援金 
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鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金
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鶴ヶ島市ちかづく住まい応援金(多世代同居・近居住宅取得補助金)

家族がふれあい、助け合いながら暮らせる住環境を整えて、子育て世帯の定住を推進するため、多世代で同居や近居を始める方を支援します。
※令和7年7月1日から受付を開始します。

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
※最大100万円

基礎額

市内で初めて住宅を取得した場合 30万円

  • 住宅取得…令和7年4月1日以降、自らの居住の用に供することを目的として市内で初めて補助対象物件の取得をし、かつ、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記をすること

加算額

  1. 親世帯又は子世帯が市外から転入した場合 20万円
  2. こどもが1人又は2人いる場合 10万円
  3. こどもが3人以上いる場合 30万円
  4. 空き家バンクにより住宅を取得した場合 10万円
  5. 再エネ・省エネ設備を設置した場合 上限10万円

※対象の再エネ・省エネ設備についてはこちらをご確認ください。

  • 親世帯…子世帯の世帯主又はその配偶者の1親等の直系尊属を含む世帯
  • 子世帯…同一の世帯に属する夫婦であって、そのいずれかが住宅取得に係る契約の時点において40歳未満である者又はこどもを扶養する者を含む世帯
  • こども…子世帯に属する夫婦の1親等の直系卑属であって、住宅取得に係る契約の時点において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

補助対象者

市内に多世代で同居又は近居をするため、住宅を取得した親世帯又は子世帯の一員であって、下記のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 補助対象世帯員に市税の滞納がないこと
  2. 補助対象世帯員が鶴ヶ島市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと
  3. 補助対象世帯員が市の住民基本台帳に記録されていること
  4. 補助対象世帯員が本補助金の交付決定を受けたことがないこと
  • 補助対象世帯員…親世帯及び子世帯の世帯員

補助対象物件

下記のすべての要件を満たす住宅が対象です。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合している住宅
  2. 昭和56年6月1日以後に着工された住宅又は同年5月31日以前に着工された住宅であって、地震に対して安全な構造であると市長が認める住宅
  3. 申請日前6月以内に取得した住宅
  4. やむを得ないと認められる場合を除き、補助金の交付の決定を受けた日から起算して5年以上継続して居住する住宅

補助対象経費

住宅の取得に要した経費(消費税及び地方消費税の額を除く)が対象です。
ただし、次の経費を除きます。

  1. 居住の用に供する部分以外の部分に係る工事又は購入に要する経費
  2. 測量費、登記手数料、仲介手数料その他これらに類する経費
  3. その他市長が適当でないと認める経費

申請方法

申請にあたっては、鶴ヶ島市多世代同居・近居住宅取得補助金交付要綱 をご確認の上、下記の書類を企業立地・定住推進課に提出してください。

提出書類

  1. 鶴ヶ島市多世代同居・近居住宅取得補助金交付申請書
  2. 住宅取得に係る工事請負契約書(内訳書を含む)又は売買契約書の写し
  3. 補助対象物件の全部事項証明書
  4. 建築確認証の写し ※新築の場合
  5. 検査済証の写し ※新築の場合
  6. 親世帯と子世帯の関係を証する書類(戸籍事項全部証明書)
  7. 口座振込等(新規・変更)申出書
  8. 振込先口座が分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
  9. 再エネ・省エネ設備の設置に要した費用に係る領収書等(購入日、購入費用、型番等の機種を特定できる記載があるものに限る)の写し ※再エネ・省エネ設備設置の場合
  10. 再エネ・省エネ設備を撮影した写真 ※再エネ・省エネ設備設置の場合
  11. 再エネ・省エネ設備の性能が記載されたカタログ等(補助条件に適合することが分かるものに限る)の写し ※再エネ・省エネ設備設置の場合
  12. その他市長が必要と認める書類

参考資料

鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金(空家再生・住環境向上補助金)

空家や狭小地等を解消し、生活環境の向上と安心なまちづくりを推進するため、自宅の敷地を拡張する方を支援します。
※令和7年7月1日から受付を開始します。

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
※上限100万円

基礎額

隣地統合 50万円 

  • 隣地統合…自らの居住の用に供することを目的として、令和7年4月1日以降に隣接狭小地等を取得し、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記をすること(宅地分譲を目的として既に区画割がされており、宅地として登記されている隣接狭小地等を取得する場合を除く)

加算額

  1. 狭小地等又は隣接狭小地等に存する住宅等を除却する場合 一棟につき20万円
  2. 空き家バンクにより狭小地等又は隣接狭小地等に存する空家を取得し、これを除却する場合 一棟につき20万円
  3. 補助対象者が40歳未満又は18歳未満のこどもを扶養する場合 30万円
  • 狭小地等…次のアからウまでのいずれかに該当する民有地
     ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項の規定に適合しないもの
     イ 敷地面積がおおむね100平方メートル未満であるもの
     ウ その他単独での活用が困難であると市長が認めるもの
  • 隣接狭小地等…補助対象者が所有する狭小地等と2メートル以上接する狭小地等
  • 住宅等…一戸建ての住宅、共同住宅その他の住宅(店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)

補助対象者

隣地統合をした個人であって、下記のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 市の住民基本台帳に記録されていること
  2. 隣地統合後の土地の所有者(所有者が複数の場合にあっては、すべての所有者の同意を得ていること)であること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 鶴ヶ島市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと

交付要件

下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 隣地統合後の土地が、鶴ヶ島市立地適正化計画に基づく居住誘導区域内に存すること
  2. 相続又は贈与若しくは遺贈により隣地統合をした土地でないこと
  3. 隣地統合後の土地の面積が100平方メートル以上250平方メートル未満であること
  4. 申請日前6月以内に隣地統合をした土地であること
  5. 隣地統合後1年以内に狭小地等と隣接狭小地等を同一の敷地として利用し、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までこれを継続すること

補助対象経費

次に掲げる経費(消費税及び地方消費税の額を除く)の合計額

  1. 測量費用
  2. 登記費用
  3. 不動産取得に係る仲介手数料
  4. 隣地統合後に同一の敷地として利用するために必要な既存建築物及び門塀等の既存工作物(立木、生垣等を含む)の撤去に係る収集運搬費用及び処分費用
  5. その他市長が必要と認める経費

補助金の交付申請

申請にあたっては、鶴ヶ島市空家再生・住環境向上補助金交付要綱 をご確認の上、下記の書類を企業立地・定住推進課に提出してください。

提出書類

  1. 鶴ヶ島市空家再生・住環境向上補助金交付申請書
  2. 狭小地等及び狭小地等に存する住宅等又は空家の所在地、位置関係、所有権等が分かる書類(位置図、現況写真、公図、登記事項証明書等)
  3. 隣接狭小地等及び隣接狭小地等に存する住宅等又は空家の所在地、位置関係、所有権等が分かる書類(位置図、現況写真、公図、登記事項証明書等)
  4. 補助対象経費及びその明細が分かる見積書の写し等
  5. 口座振込等(新規・変更)申出書
  6. 振込先口座が分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
  7. その他市長が必要と認める書類

参考資料

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業立地・定住推進課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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