「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、鶴ヶ島市から認定を受けられる制度です。
市に認定申請できるマンション
対象となるのは、鶴ヶ島市内に立地する分譲マンションです。
※申請に当たっては管理組合の総会での決議が必要です。
認定基準
市独自の基準はなく、国が定める「管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針」と同じ内容です。
認定基準と確認対象書類 [PDF形式/304.55KB]
認定の申請手続
市への認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
認定の流れ
①管理計画の申請について、総会で決議を取って下さい。
②事前確認に関する情報を管理計画認定手続き支援サービスにて入力し、添付書類を提出(アップロード)
③認定基準に適合している場合は、適合通知メールが届きます。(事前確認適合証の発行)
(4)管理計画認定手続支援サービスにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(自動作成)を添付し、市に認定申請を行います。
(5)認定申請の審査を行った後、認定通知書を発行します。
(6)公表に同意をした場合は、認定マンション閲覧サイト(マンション管理センター)で公表されます。
認定の申請手数料
市への申請手数料は無料です。
ただし、マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続き支援サービス」のシステム利用料がかかるほか、事前確認に係る審査料が別途必要です。詳しくは、マンション管理センターにお尋ね下さい。
認定の変更
認定後、管理計画が変更となった場合(軽微な変更以外)は、計画の変更の認定の申請が必要になります。
認定の有効期間
5年ごとに更新しなければ効力を失います。