令和5年度第3回鶴ヶ島市介護保険運営審議会会議録

開催日時

令和5年11月2日(木曜日)13時30分から14時40分

出席者

小川郁男委員、田中秀世委員、平塚大委員、木村武志委員、小池真由美委員、岡野明和委員、藤岡利子委員

宮部文子委員、筋野裕右委員、今野利晴委員、佐々木玲子委員

欠席者

清水幸雄委員

事務局

健康部   田村部長
介護保険課 奥隅課長、矢吹主幹、長谷部主査
健康長寿課 木村課長、田中主幹、石川主幹、有路主査
計画策定業務受託者((株)ぎょうせい) 山岸氏、國廣氏

議題

1 令和5年度介護保険特別会計補正予算(案)について

2 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の素案概要について

 ・高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画 施策体系案(取組内容)

 ・高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画 素案

3 その他

会議要旨

議題について、委員より質問・意見を聴取するとともに回答した。

議事概要

議題1 令和5年度介護保険特別会計補正予算(案)について

事務局
(資料1に基づき説明)

議長
質問はあるか。質問がないようであれば審議を終了する。

議題2 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の素案概要について

事務局
(資料2~4に基づき説明)

議長
質問はあるか。

委員
資料4の新たな任意事業である、「認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業」について、生活保護受給者のみを対象とするのか。

事務局
生活保護受給者に限定するものではなく、低所得者への助成を行うものである。施設サービスについては、補足給付において低所得者における居住費と食費の負担軽減が図られているが、同じような入居系サービスであるグループホームは居宅サービスにあたるため、補足給付の対象とはならない。そのため、補足給付に代わる給付措置が地域支援事業に位置付けていることから、この制度を利用し、利用者の負担軽減を図るとともに、グループホームの入居率の向上が期待できると考える。

委員
国民年金のみ受給されている方がグループホームに入居するのはかなりハードルが高いと考えるが、そういう方でも入居できるように助成をしていくのか。

事務局
生活保護受給者がグループホームに入居する場合、住宅扶助費等で経費を賄いきれず、事業者が差額を負担している。まずは、その持ち出しを少なくし、安定的な施設運営を図っていただく。また、併せて、補足給付の対象者である低所得者についても、予算の範囲内で家賃等の一部を助成し、グループホームへ入居しやすい環境を作るものである。

委員
小規模多機能型居宅介護の整備を位置付けているが、応募する事業者がいると考えているか。鶴ヶ島市は、近隣市に比べると整備されていると思うが、どうお考えか。

事務局
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の公募について、今の段階で応募事業者があるかわからない。実際に近隣市で公募したが、手を挙げる事業者は出てこなかった例もある。ただ、整備に意欲的な事業者もあるかもしれないため、今後を考え計画に位置付ける必要があると考える。また、整備にあたっては、保険給付費にも影響が出てくるので、なるべく計画全体のサービス見込量に影響の少ない計画の最終年度の整備を考えている。なお、今回の施設整備については、少しでも応募の可能性が高くなるよう、サテライトでも可とする方向で検討している。

委員
施設整備をする際はどうしても補助金に頼るところもあるが、埼玉県は補助金額が少ない。補助金額を上げるように、埼玉県に要望したらどうか。

事務局
建築資材費等が高騰している中で、補助金は大きな資金源になる。今後も埼玉県の動向を注視し、検討している事業者に対して情報提供していきたい。

委員
素案の内容について、3点確認させていただきたい。
1点目は、素案の目次について、第2章の中に、「1 人口・世帯の状況」と「2 世帯の状況」とあるが、なぜ世帯の状況が2つあるのか。
2点目は、4頁に「計画の位置づけ」が記載されているが、下部の図に老人福祉法や介護保険法という法的根拠が示されていないのはなぜか。
3点目は、20頁に昨年度行ったアンケート調査の概要が記載されているが、アンケート調査の報告書は200頁を超える量なのにもかかわらず、7頁にまとめられている。この量は妥当なものなのか。また、なぜこの内容を記載することになったのか、このアンケート調査が計画に与えた影響などを伺いたい。

事務局
1点目の目次について、前回お渡しした計画構成案と異なっているが、素案を作成する中で修正が漏れたもので、目次の内容は誤りとなっております。今後計画を作成していく中で、修正していく。
2点目の計画の位置づけにおける図の表記について、確かに第8期計画では介護保険法等の記載があったが、素案では(1)の法的位置づけに根拠法令が示されているため、図は(2)の関連計画との関係に絞った書き方にしている。ただし、今後図の内部にも法的根拠を入れた方がわかりやすいなどの声が上がった場合は、修正する場合がある。
3点目のアンケート調査の結果について、調査結果を全て反映することは難しいため、ここでは49頁以降に記載されている「高齢者施策における課題」のもととなるアンケート結果を記載している。今後もアンケート調査の結果見えてきた課題を参考に、施策や取り組みを計画に記載していきたい。また、資料4の施設整備の検討材料等にもあるように、アンケート調査の結果は重要な役割を持っていると考えており、今後も継続していく予定である。

委員
認知症対応型共同生活介護事業所の家賃助成はいい取り組みで、これによって入居につながるケースも出てくるのではないかと思う。ただ、グループホームや特別養護老人ホームなどに入居したら終わりではなく、入居後も家族が関わりを持てるように、事業者は家族に対して十分な説明が必要なのではないかと考える。
同じく、認知症施策について、オレンジカフェを充実させたらどうかと思う。今後増えてくるであろう認知症に備え、認知症予備軍と思われる方々も気軽に参加できるよう、市役所内に設置するなど検討をしていただきたい。
また、元気な時に介護保険料を払っていなかったことにより、いざ介護が必要になった際に利用できない、利用に制限がかかる等の問題も今後起こりうるため、必要な時に介護サービスが利用できるよう、介護保険料の支払いを促す等の適切な対応をお願いしたい。

事務局
グループホームはあくまでも居宅サービスのため、事業者には入居したらいいというわけではなく、入居した後も関わりを持てるような取り組みをお願いしている。また、入居後のケアについても入居者との関わりを大切にしていただき、看取りなどの最期を迎える際に、ここに入居してよかったと思ってもらえるような施設運営をお願いしている。
オレンジカフェについて、現在も当事者だけでなく、ご家族や地域住民の方々も気軽に参加できるように周知はしているが、まだ周知が足りないところもあるため、今後も積極的に周知していきたい。市役所の手続きの待ち時間やつるワゴン等の乗り継ぎ時間に気軽に立ち寄れるよう、市役所にオレンジカフェを設置することはいい案だと思う。すぐの設置は無理かもしれないが、引き続き気軽に参加できるような居場所づくりを検討していきたい。
介護保険料について、支払いが発生した際に納付書とともに支払額を通知しており、支払いがなかった方には督促状を送っている。それでもなお納付のなかった方には、催告書により支払いを促している。また、督促状や催告書が届いた際に市へ問い合わせいただいた方には、支払いいただけなかった際はサービス利用に一定の制限がかかることなどを説明し、適切にお支払いいただけるよう対応している。

議題3 その他

議長
その他、事務局から何かあるか。

事務局
(次回審議会の開催について、口頭にて説明)

議長
質問等はあるか。質問等がないようであれば審議を終了する。

【審議会終了】

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このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

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