令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書の届出について

処遇改善加算等を算定するすべての事業者は、令和6年度の計画書の提出が必要です。

計画書の様式及び記入例は「関連ファイル」に掲載していますので、ダウンロードして活用ください。

1-1.提出書類(地域密着型サービス)

(1) 計画書様式一式【別紙様式2-1から2-4】 算定する場合は必ず提出

  ※同一法人内の事業所数が10以下の事業者は、(小規模事業者用)計画書様式一式【別紙様式6】を用いて提出することが可能です。

  ※令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業者は、(加算未算定事業者用)計画書様式一式【別紙様式7】を用いて提出することが可能です。

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧【令和6年4月】
  初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出

  (3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧【令和6年6月】
    新加算を算定する場合は必ず提出

1-2.提出書類(介護予防・日常生活支援総合事業)

  (1) 計画書様式一式【別紙様式2-1から2-4】 算定する場合は必ず提出

  ※同一法人内の事業所数が10以下の事業者は、(小規模事業者用)計画書様式一式【別紙様式6】を用いて提出することが可能です。

  ※令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業者は、(加算未算定事業者用)計画書様式一式【別紙様式7】を用いて提出することが可能です。

  (2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
    初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出

  (3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月】
    初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出

  (4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月】
    初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出

2.提出方法及び提出先

 電子メールでご提出ください。

【地域密着型サービス】 鶴ヶ島市介護保険課  10500020@city.tsurugashima.lg.jp

【介護予防・日常生活支援総合事業】  鶴ヶ島市健康長寿課  10500150@city.tsurugashima.lg.jp

 ※メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。

 

3.提出期限

 令和6年4月15日(月曜日)

  • 令和6年6月から新加算を取得しようとする地域密着型サービス事業者についても、4月15日(月曜日)までに計画書の提出を行ってください。
  • 令和6年6月から算定する新加算に係る計画書については、6月15日(土曜日)まで加算区分等の変更(変更の届出)が可能です。
  • これ以降、年度の途中から算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

 

4.   変更届

 次の場合は変更届を提出する必要があります。

  (1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき

  (2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

  (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合

  (4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合

  (5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

  (6)加算の区分に変更があった場合 

 

5.特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、
 以下の特別な事情に係る届出書により、次の(1)から(4)までに定める事項についての届出が必要です。

(1) 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、
   サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰
   りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

(2) 職員の賃金水準の引き下げの内容

(3) 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

(4) 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、
   労使の合意の時期及び方法等

 

6.関連資料

 令和6年度介護報酬改定における改定事項についての詳細は、厚生労働省ホームページへ(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省公表資料

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課 介護保険担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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