指定申請等に係る書類(総合事業に係る標準様式)

指定申請等に係る様式

 指定申請・届出(加算届出含む)に必要となる様式については、厚生労働省の「電子申請・届出システム」に対応するため、国が定める標準様式へ改正しました。
 標準様式につきましては、下記をご確認の上、必要な様式をダウンロードしてください。

 鶴ヶ島市では、令和6年10月1日から介護サービスに係る指定および報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請届出については、電子申請・届出システム」による受付を開始しております。
 当面の間は今までと同様に紙での申請も受け付けしますが、原則、「電子申請・届出システム」で届出するようお願いいたします。

提出期限

  • 新規指定申請は原則として毎月1日付けで、指定する月の前月の10日までに申請書類を完成させて提出してください。
  • 変更届出書は、変更が生じてから10日以内に提出してください。
  • 休止、廃止届出書は、休止・廃止日より30日前までに提出してください。

指定申請等に係る様式

※変更届を提出する際は、添付資料の提出も併せてお願いいたします。必要な添付資料についてはこちら(変更届に係る提出書類一覧表)からご確認ください。

その他様式

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表についてはこちらをご確認してください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康長寿課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?