令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました。
この加算を算定しようとする地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所は、計画書の提出が必要となります。
算定要件等については、介護保険最新情報Vol.1082(PDF)をご確認ください。
1.提出書類
様式については、ページ下部の「関連書類ダウンロード」から取得してください。
(1) 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書【別紙様式2-1】
(2)介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)【別紙様式2-4】
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧
※記入方法については、記入要領(PDF)及び記入例(Excel)をご参照ください。
※各一部ずつご提出ください。事業所用の控えが必要な場合はご用意いただければ対応します。
その際には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
2.提出方法及び提出先
窓口または郵送
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
【地域密着型サービス】 鶴ヶ島市役所1階 介護保険課 介護保険担当
【介護予防・日常生活支援総合事業】 鶴ヶ島市役所2階 健康長寿課 地域包括ケア推進担当
3.提出期限
令和4年8月31日(水曜日)
※令和4年11月以降からベースアップ等支援加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定しようとする事業所は、計画書の提出が必要となります。
算定要件等については、介護保険最新情報Vol.1041(PDF)をご確認ください。
1.提出書類
様式については、ページ下部の「関連書類ダウンロード」から取得してください。
(1) 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書【別紙様式2-1】
算定する場合は必ず提出
(2) 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-2】
算定する場合は必ず提出
(3) 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-3】
介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合に提出
(4) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧
初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出
※参考として処遇改善支援補助金の計画書様式が入っていますが、補助金の申請は別途行う必要があります。
補助金については県ホームページ介護職員処遇改善支援補助金についてをご覧ください。
※各一部ずつご提出ください。事業所用の控えが必要な場合はご用意いただければ対応します。
その際には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
2.提出方法及び提出先
窓口または郵送
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
【地域密着型サービス】 鶴ヶ島市役所1階 介護保険課 介護保険担当
【介護予防・日常生活支援総合事業】 鶴ヶ島市役所2階 健康長寿課 地域包括ケア推進担当
3.提出期限
令和4年4月15日(金曜日)
※これ以降、年度の途中から算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
4.特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の(1)から(4)までに定める事項についての届出が必要です。
様式についてはページ下部の「関連書類ダウンロード」から取得してください。
(1) 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2) 職員の賃金水準の引き下げの内容
(3) 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4) 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等