処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を算定するすべての事業者は、令和5年度計画書の提出が必要です。
1.提出書類
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 [EXCEL形式/342.07KB]
- 処遇改善計画書(記入例) [EXCEL形式/349.92KB]
(1) 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書【別紙様式2-1】 算定する場合は必ず提出
(2) 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-2】 算定する場合は必ず提出
(3) 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-3】 介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は提出
(4) 介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-4】
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は提出
(5)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧
初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/88.85KB]
介護給付費算定届出書・体制一覧表 [EXCEL形式/91.32KB]
2.提出方法及び提出先
原則メールでご提出ください。
【地域密着型サービス】 鶴ヶ島市介護保険課 10500020@city.tsurugashima.lg.jp
【介護予防・日常生活支援総合事業】 鶴ヶ島市健康長寿課 10500150@city.tsurugashima.lg.jp
※メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
- メールでの提出が困難な場合は紙媒体での提出も認めます。
窓口または郵送
〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
【地域密着型サービス】 鶴ヶ島市役所1階 介護保険課介護保険担当
【介護予防・日常生活支援総合事業】 鶴ヶ島市役所2階 健康長寿課地域包括ケア推進担当
※事業所用の控えが必要な場合は2部ずつご用意いただければ対応します。
郵送にて提出の場合で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
3.提出期限
令和5年4月15日(土曜日):前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合
※メールで提出の場合、令和5年4月15日(土曜日)までに当市で受信したものが対象です。
郵送の場合は令和5年4月15日(土曜日)消印有効、窓口の場合は令和5年4月14日(金曜日)までに持参してください。
※これ以降、年度の途中から算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
4. 変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算変更届出書 [EXCEL形式/22.29KB]
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)加算の区分に変更があった場合
5.特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、
以下の特別な事情に係る届出書により、次の(1)から(4)までに定める事項についての届出が必要です。
特別な事情に係る届出書 [EXCEL形式/24.3KB]
(1) 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、
サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰
りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2) 職員の賃金水準の引き下げの内容
(3) 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4) 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、
労使の合意の時期及び方法等
6.関連資料
厚生労働省公表資料
- 介護保険最新情報vol.1133(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDF形式/2.02MB]
- 介護保険最新情報vol.1119(令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について) [PDF形式/163.75KB]