介護保険は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。
介護が必要な方は、費用の一部を負担することでさまざまな介護サービスを利用することができます。
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、原因を問わずに要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)は、介護保険の対象となる特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用するまでの手順については、要介護認定の申請手続きのページをご参照ください。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)とでは、算定方法などが異なります。
第1号被保険者の介護保険料の算定方法
65歳以上の人の介護保険料は、お住まいの市区町村により異なり、3年ごとに見直されます。
令和6年度から令和8年度までの鶴ヶ島市の基準額(第5段階)は、年間で58,200円です。
年間保険料額については、前年中の所得などをもとに算出され、毎年7月中旬頃にお知らせします。
※実際にお納めいいただく介護保険料は下記の保険料(年額)の100円未満切捨てされた金額となります。
保険料段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 16,587円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 28,227円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 39,867円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.85 | 49,470円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 |
58,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.15 | 66,930円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.25 | 72,750円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.35 | 78,570円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.45 | 84,390円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.55 | 90,210円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×1.65 | 96,030円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×1.75 | 101,850円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 | 基準額×1.85 | 107,670円 |
第14段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 |
基準額×1.95 | 113,490円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.05 | 119,310円 |
第16段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.15 | 125,130円 |
第1号被保険者の介護保険料の納め方
原則として、年間18万円以上の年金を受給している場合には、保険料は年金から差し引かれる「特別徴収」となります。それ以外の方は、納付書または口座振替による「普通徴収」となります。
保険料の納付が困難な方に対しては、介護保険料の減免制度があります。
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法により、医療保険料と一体的に徴収されます。40歳の誕生月(誕生日が1日の場合は前月)から65歳の誕生月の前月(誕生日が1日の場合は前々月)までが算定対象となります。
国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料
国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険税の介護保険分として一体的に徴収されます(世帯主が納付します)。なお、年度の途中で65歳になる場合は、あらかじめ各納期の金額が均等になるよう計算されているため、第1号被保険者の介護保険料と重複して徴収されることはありません。
詳細については、国民健康保険税のページをご参照ください。
健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料
健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。なお、介護保険料は、医療保険料と同様に、原則として被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。
詳細については、加入している健康保険の窓口にお問合せください。
介護に関する相談窓口
市では、介護や高齢者に関するの様々な相談に対応し支援を行うため、市内に4ヵ所の地域包括支援センターを設置しています。
地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れたまちで安心して暮らしていくために必要な支援を行う総合相談窓口です。保健師(看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となって、介護に関する悩みや心配ごとのほか、健康・福祉・医療などに関するさまざまな相談に対応しています。
お困りのことがございましたら、お気軽にお住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。