要介護認定の申請手続き

要介護認定の概要

介護サービス(介護予防サービス)を利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要であると認定を受ける必要があります。

申請ができる方は、65歳以上の方と、介護保険の特定疾病に該当する40歳から64歳までの方です。

特定疾病の詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

申請の場所

申請の場所は、鶴ヶ島市役所1階の介護保険課です。

また、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターなどでも申請の代行手続きができますので、お気軽にご相談ください。

なお、必ずしも本人が窓口にお越しいただく必要はありません。郵送でのお手続きも可能です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方のみ)

認定の流れ

訪問による認定調査

申請受付後、電話で日程調整の上、認定調査員(市職員やケアマネジャーなど)がご自宅などを訪問し、認定調査を行います。認定調査では、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについての聞き取りを行います。

主治医の意見書

市から主治医に意見書の作成を依頼します。この際に、主治医が本人の状態を適切に把握する必要があるため、定期的な受診にご協力ください。

認定結果の判定

認定調査の結果や主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行います。その後、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会において認定結果の判定を行います。

認定結果の通知

認定結果は、原則として申請日から30日以内にお知らせしますが、その期間内に認定ができない場合には、延期通知書によりお知らせします。

認定後の流れ

要支援の認定を受けた方

介護予防サービスを利用するには、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。

要介護の認定を受けた方

在宅で介護サービスを利用するには、居宅介護支援事業所などにご相談ください。

介護保険施設などへの入所をご希望の方は、施設にご相談ください。

介護事業所の探し方

厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」では、地域・サービスごとに介護事業所を検索することができますので、ご活用ください。

また、介護保険についてわからないことがあれば、介護保険課や、お住まいの地区を担当する地域包括支援センター居宅介護支援事業所などにご相談ください。

区分変更の申請について

有効期間内であっても、心身の状態が変化した際には、区分変更の申請により現在の要介護状態区分等を見直すことができます。

認定の流れなどは、新規申請や更新申請の場合と同様ですが、申請書の様式が異なるため、ご注意ください。

介護サービスを利用している場合は、担当ケアマネジャーなどに相談した上で申請してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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