居宅介護支援
要介護1‐5の人の状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいたサービスの利用について、居宅介護支援事業者による支援を受けられます。
介護予防支援
要支援1、要支援2の人の状況に応じた介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいたサービスの利用について、地域包括支援センターの職員による支援を受けられます。
訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や食事や掃除、洗濯、買い物などの生活援助をします。
訪問入浴介護
介護士や看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。
訪問看護
看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所リハビリテーション (デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りでします。
通所介護 (デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為の向上のための支援を日帰りでします。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
福祉用具貸与
車いすや特殊寝台などを貸与します。
福祉用具購入
腰掛け便座(ポータブルトイレ)などの購入費(指定された事業者からの購入のみ)の9割又は8割を給付します。
住宅改修
手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用が支給されます。自己負担は1割又は2割です。 ※事前に申請が必要となります。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせた多様なサービスが受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加え、医療ニーズの高い方が柔軟にサービスが受けられます。
認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。 ※要支援1の人は利用できません。
夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。 ※要支援1、要支援2の人は利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。
地域密着型特定施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。
福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い開始について
介護保険による福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
市では、利用者の一時的な負担を軽減するために、利用者が介護保険対象となる費用の自己負担分を事業者に支払い、市が残りの保険給付分を事業者に支払う「受領委任払い」を開始します。(詳細は下記の資料を参照してください。)
なお、従来通り「償還払い」の利用も可能です。
受領委任払いを利用することができない方
以下のいずれかに該当する方は、受領委任払いを利用することはできません。
1 給付制限を受けている方
2 要介護認定の新規申請中等で、要介護度が決定していない方
手続きの詳細については、担当のケアマネジャー又は介護保険課にお問い合わせください。