おむつ代の医療費控除
「おむつ代に係る医療費控除確認書」の概要
確定申告の際に、おむつ代の医療費控除を受けるには、医師による「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行については、かかりつけの医療機関にお問合せください。
なお、以下の要件全てに該当する方には、介護保険認定における主治医意見書をもとに、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなる「おむつ代に係る医療費控除確認書」が発行できます(鶴ヶ島市以外の自治体で要介護・要支援認定を受けている場合は、鶴ヶ島市が「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行することはできません)。
【対象となる方】
- おむつを使用した当該年に要介護・要支援認定を受けている方
※医療費控除を受けるのが1年目の方…おむつを使用した当該年の認定有効期間が6か月以上(複数にわたる方は合算)であること
※医療費控除を受けるのが2年目以降の方…おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合、おむつを使用した当該年の認定有効期間が13か月以上であること -
主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が、B~Cに該当する方
- 主治医意見書における「失禁への対応」としてカテーテルをしようしていること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」に該当している方
申請の際には、「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」をご提出いただきます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」は、ホームページの他、介護保険課の窓口に用意しております。
詳細については、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)をご参照ください。
おむつ代に係る医療費控除確認書の交付申請に必要なもの
- おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
- 対象者の介護保険被保険者証
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請受付の時期
年の途中で亡くなった方を除き、申告対象年の12月31日現在の要介護認定情報に基づき「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付します。そのため、必ず申告対象年の翌年の1月1日以降に申請してください。
介護保険サービスの医療費控除
介護保険サービスの利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の対象となる金額は、介護保険サービスの領収書に記載されていますので、そちらをご確認ください。
なお、高額介護サービス費などによる利用料の補填がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告する必要があります。
詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。