障害者控除の概要
納税者自身、同一生計配偶者、または扶養親族が、税法上の障害者(身体障害者手帳などの交付を受けている方など)に当てはまる場合には、所得税と住民税の障害者控除を受けることができます。
障害者控除の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。
障害者控除対象者認定書について
身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、申告対象年の12月31日(亡くなった方の場合は死亡日)現在の要介護認定情報に基づき、以下の要件全てに該当する場合には、障害者控除対象者認定書を交付します。
- 市内在住の65歳以上の方
- 要介護1~5の認定を受けている方
- 認定調査票または主治医意見書の障害高齢者自立度がA~C、または認知症高齢者自立度がII~Mに該当する方
※障害高齢者自立度がA、または認知症高齢者自立度がII~IIIに該当する方の場合には、「障害者」として認定します。障害高齢者自立度がB~C、または認知症高齢者自立度がIV~Mに該当する方の場合には、「特別障害者」として認定します。
申請に必要なもの
窓口申請の場合
- 申請書
- 対象者の介護保険被保険者証
- 申請者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
郵送申請の場合
- 申請書
- 対象者の介護保険被保険者証の写し
- 申請者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
- 切手を貼付した返信用封筒
申請受付の時期
年の途中で亡くなった方を除き、申告対象年の12月31日現在の要介護認定情報に基づき認定書を交付します。このため、必ず申告対象年の翌年の1月1日以降に申請してください。
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