介護保険サービスを利用したとき

介護保険サービスを利用したときは、利用料の1~3割の自己負担が発生します。
自己負担の割合は、所得の状況などで異なり、判定基準は以下のとおりです。

介護保険サービスの自己負担割合と判定基準

負担割合フローチャート

自己負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、限度額を超えたときは、
超えた分が「高額介護サービス費」として後日給付されます。給付を受けるには市への申請が必要です。
※施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

区   分限 度 額
年収約1,160万円の方 140,100円(世帯)

年収約770万円以上
1,160万円未満の方 

93,000円(世帯)
年収約383万円以上
770万円未満の方
44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税で、かつ

・老齢福祉年金受給者の方 または
・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

 

介護保険施設を利用したとき

施設サービス費の自己負担分(1~3割)に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。
施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が定められています。
実際の費用は施設と利用者との契約により決まります。

居住費(滞在費)食費
従来型個室多床室ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
2,006円 1,668円 1,445円

(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用したときの金額です

なお、一定の条件を満たすときには、下の表のとおり自己負担が軽減されます。
給付を受けるには市への申請が必要です。

利用者
負担段階
所得の状況※1預貯金等の
資産※2の状況
居住費(滞在費)食費
従来型個室多床室ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
1 生活保護受給者の方等 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者の方
2 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
【600円】
3-① 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,310円
(820円

370円 1,310円 1,310円 650円
【1,000円】
3-② 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円
【1,300円】

(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用したときの金額、
【  】内の金額は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用したときの金額です。
※1 住民票が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。)の所得も
    判断材料とします。
※2 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものをいいます。
*第2号被保険者は、利用者段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下で
 あれば支給対象となります。
不正があった場合は、ペナルティ(加算金)を設けています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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