介護保険料の減免制度
次のいずれかの条件に該当し、保険料の納付が困難であると認められる方は、保険料が減免される場合があります。
減免を受けるには申請(窓口または郵送で提出)が必要です。該当すると思われる方は、介護保険課にご相談ください。
申請については、原則として納期限(特別徴収対象者の場合は年金支給日)の7日前までに行ってください。
1 災害により居住する住宅に著しい損害を受けた場合
対象者
火災、台風、地震などの災害により、居住する住宅に著しい損害を受けた方
(注)著しい損害とは、罹災証明書における損害の程度が、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊、床上浸水などに該当する場合を指します。
必要書類
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・罹災証明書
2 病気や事業損失などにより、主たる生計維持者の収入が著しく減少する場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方についても、こちらをご確認ください。
対象者
死亡、重篤な傷病、失業、事業損失などにより、主たる生計維持者の事業、不動産、山林または給与収入が前年の10分の3以上減少することが見込まれる方
(注)前年の所得がない方や、減少する事業、不動産、山林または給与収入を除く前年の合計所得金額が400万円を超える方は、減免の対象とはなりません。
必要書類
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・令和3年中収入見込額申告書(参考様式)
・申請事項を証明する書類
(注)申請事項を証明する書類とは、給与明細書、源泉徴収票、会計簿、離職証明書、退職証明書、廃業届、廃業証明書、休業届、医師の診断書などを指します。原本の提出が困難な書類は、写しを提出してください。
(注)郵送での申請も可能ですが、内容確認のため電話連絡を行うことがありますので、日中に繋がりやすい電話番号をご記入ください。
3 刑事施設などに収容されている場合
対象者
刑事施設などに収容されている方
必要書類
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・収容期間を証明する書類