介護保険料の減免制度

介護保険料の減免制度

 次のいずれかの条件に該当し、保険料の納付が困難であると認められる方は、保険料が減免される場合があります。

 減免を受けるには申請(窓口または郵送で提出)が必要です。該当すると思われる方は、介護保険課にご相談ください。

 申請については、原則として納期限(特別徴収対象者の場合は年金支給日)の7日前までに行ってください。

 

1 災害により居住する住宅に著しい損害を受けた場合

対象者

 火災、台風、地震などの災害により、居住する住宅に著しい損害を受けた方

 (注)著しい損害とは、罹災証明書における損害の程度が、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊、床上浸水などに該当する場合を指します。

必要書類

・介護保険料減免・徴収猶予申請書

・罹災証明書

 

2 病気や事業損失などにより、主たる生計維持者の収入が著しく減少する場合

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方についても、こちらをご確認ください。

対象者

 死亡、重篤な傷病、失業、事業損失などにより、主たる生計維持者の事業、不動産、山林または給与収入が前年の10分の3以上減少することが見込まれる方

 (注)前年の所得がない方や、減少する事業、不動産、山林または給与収入を除く前年の合計所得金額が400万円を超える方は、減免の対象とはなりません。

必要書類

・介護保険料減免・徴収猶予申請書

・令和3年中収入見込額申告書(参考様式)

・申請事項を証明する書類

 (注)申請事項を証明する書類とは、給与明細書、源泉徴収票、会計簿、離職証明書、退職証明書、廃業届、廃業証明書、休業届、医師の診断書などを指します。原本の提出が困難な書類は、写しを提出してください。

 (注)郵送での申請も可能ですが、内容確認のため電話連絡を行うことがありますので、日中に繋がりやすい電話番号をご記入ください。

 

3 刑事施設などに収容されている場合

対象者

 刑事施設などに収容されている方

必要書類

・介護保険料減免・徴収猶予申請書

・収容期間を証明する書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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