考えよう!大人になるとできること、気を付けること
~18歳から大人に~
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳にかわり、「18歳から大人」になりました。
大人になると、賃貸住宅の契約やクレジットカードの契約、投資の契約などを一人でできるようになると同時に、一度結んだ契約を簡単には取り消せなくなります。消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされない消費者」になることが重要です。契約を急がせてきたり、お金を借りるよう勧めてくる相手には、きっぱりと断ることが必要です。
若い方々に特に気を付けてほしい消費者トラブル事例
事例1
SNSの広告で、「お試し500円」というサプリメントを見つけ、1回限りのつもりで注文し代金を支払ったが、頼んだ覚えのない2回目の商品が届き、定期購入になっていたことに気づいた。
★注文前に契約内容や返品・解約の条件をきちんと確認!
通信販売にクーリング・オフ制度はなく、返品・解約については表示されている条件に従うことになります。低価格を強調するSNSの広告には特に注意しましょう。
事例2
求人サイトでエキストラ募集の広告を見て事務所に出向いた。エキストラとは別に、「オーディションを受けてみないか」と誘われた。合格すれば、ライブやイベントに出演できると説明され、その場でオーディションを受けた。後日、合格の連絡があり、事務所へ行ったところ、高額なレッスン料が必要と言われた。
★「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意!
レッスンを受講しても必ず仕事や報酬に結び付くとは限りません。その場で契約せず、家族や周囲に相談しましょう。アルバイトのつもりで出向いたら、いつの間にかレッスン受講契約の説明になっていたなど、当初の目的と違う場合は、きっぱりと断る勇気を持ちましょう。
事例3
友人から「投資で稼げるようになるビジネススクールがある」と誘われ、興味を持ち、カフェで代表者から入会条件や成功談を聞いた。「契約時に10万円、月謝で2万円がかかるが、4人紹介すれば月謝は免除される。1人紹介すれば紹介料5万円を払うので元が取れる」と言われた。学生ローンに連れて行かれ、お金を借り入会した。何回かスクールに通ったがもうからずやめたくなり、代表者に伝えたら解約金として5万円を請求された。
★簡単に稼げるもうけ話に注意!
「稼げる」「必ずもうかる」などといううまい話はありません。誘われてもきっぱりと断りましょう。友人を紹介して契約させると友人を失い、誰も紹介しなければ借金が残ります。最近は、SNSで知り合った人から誘われることもあります。
※イラストは全て「消費者庁イラスト集」より
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★「おかしいな!」と思ったら、「消費生活センター」へご相談ください。