富士見市民センター団体登録に必要な書類集
富士見市民センターを利用するには事前に団体登録をすませて、予約をする必要があります。
お手続きの際は下記の書類を富士見市民センター窓口へ提出してください。
※他の市民センターで登録済みの団体は改めて登録する必要はありません。
※登録は4月1日または登録をした日から翌年3月31日まで有効です。 年度更新の為、毎年提出が必要です。
※登録事項を変更する場合は届出が必要になりますので、変更事項を記入し窓口へ提出してください。
市民センターの利用については利用案内をご確認ください。
すべての団体に提出いただく書類
1.鶴ヶ島市市民センター使用登録(変更)票(両面印刷になります)
2.団体会員名簿
使用料の減額・免除申請する団体に提出いただく書類
施設使用料の減額・免除の対象要件に該当される団体・サークルは申請することができます。
減額・免除の対象要件についてはこちらをご確認ください。
上記の1・2の書類に加えて下記AからDの書類を揃えてセンター窓口へ提出してください。
A.鶴ヶ島市公の施設使用料減免対象団体登録(変更)申請書 (両面印刷になります)
B.団体会則(様式の指定はありません) 参考資料
C.使用料減免申請用事業計画書(様式の指定はありません) 参考資料
D.減免団体会員名簿
会員が児童の場合は登録年度4月1日の満年齢を会員名簿に記入してください。
会員の過半数が70歳以上の場合は、登録年度末(3月31日)の満年齢を会員名簿に記入してください。