富士見市民センター敷地内全面禁煙について

 健康増進法の一部改正により、不特定多数の者が利用する公共施設のうち、受動喫煙対策を施さない公共施設での喫煙が禁止となりました。富士見市民センターにつきましては、健康増進及び受動喫煙防止のため令和元年7月1日より敷地内全面禁煙となります。皆さまのご理解とご協力をおねがいいたします。

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このページに関するお問い合わせは富士見市民センターです。

富士見市民センター 〒350-2201 鶴ヶ島市富士見五丁目11番1号

電話番号:049-287-1661 ファクス番号:049-271-2666

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