鶴ヶ島市市営住宅のご案内

市営住宅は、公営住宅法に基づき、市が国の補助を受けて、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備したもので、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。

住宅の概要

名称 場所 間取り 規格 共同施設
新町住宅 鶴ヶ島市新町三丁目21番地14 1DK 12戸 鉄筋コンクリート造3階建て 高齢者生活相談所

2DK 15戸

3DK  2戸

申込資格

申込みできる者( 外国人にあっては、在留資格のある者) は、次の①から(6)までの全ての要件を備えていることが必要です。
①現に同居し、又は同居しようとする親族( 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚約者を含む) があり、申込みされる方の世帯が、各戸の「入居可能人数」に該当していること。
※ 事実上婚姻関係とは、住民票上で1 年以上の同居が確認でき、かつ、双方に配偶者がいない場合をいいます。
※ 婚約者としての申込みは、入居可能日の前日までに入籍し、また、両人とも同時に入居することが可能な場合において認められます。
②入居しようとする世帯全員の収入の月額が、158,000円以下あること。ただし、入居者又は同居者が次のア~ケのいずれかに該当する場合は、214,000円以下が基準となります。

 ア 1 級~4 級の身体障害者手帳の交付を受けている者
 イ 1 級又は2 級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者
 ウ Ⓐ、A又はBのみどりの手帳等の交付を受けている知的障害者
 エ 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1 号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1 号表ノ3 の第1 款症であるもの)の交付を受けている者
 オ 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者
 カ 入居者が60 歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60 歳以上又は18 歳未満である者
 キ 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者
 ク ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
 ケ 小学校就学前の児童を扶養している世帯
③市内に1 年以上住所を有する者であること。
(4)申込み本人を含めた同居世帯の全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第6 号に規定する暴力団員でないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
原則として、次の住宅に居住している方は「住宅に困窮している」とは認められません。
 ア 自己所有の住宅

 イ 独立行政法人都市再生機構住宅

 ウ 特定優良賃貸住宅
 エ 県営住宅等
ただし、住生活基本計画に定める、最低居住水準以下の住宅に入居している場合は「住宅に困窮している」と認められる場合があります。

家賃について

家賃は、入居される方の収入、公営住宅法に基づく国の告示、住宅の規模、立地条件や築年数などの条件を加味して算定するため、毎年変動します。

令和4年度の参考家賃は、次のとおりです。

 ア 1DK 18,000円~35,400円

 イ 2DK 24,600円~48,400円

 ウ 3DK 29,900円~58,700円

入居者募集について

 現在募集は行っていません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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