若年層の性暴力被害について
性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものです。10代から20代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。特に4月は進学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期でもあります。
国では、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を取りまとめ、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するために、4月を「若年層の性暴力被害予防月間」としました。
加害はもちろん、傍観者にもならないよう、レイプドラッグの問題、酩酊状態に乗じた性的行為の問題、SNS利用に起因する性被害、セクシュアルハラスメント、痴漢など、社会全体で関心を高め、性暴力をなくしていきましょう。
また、令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。これにより、18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年者取り消しができなくなります。AV出演強要及びJKビジネス問題等、契約に係る若年層の性暴力被害の深刻化が懸念されますので、より一層の注意が必要となります。
一人で悩まずに相談してください。
相談窓口
- 性犯罪・性暴力被害のワンストップ支援センター(内閣府のHPが新しいウインドウで開きます)
全国共通番号 #8891(はやくワンストップ)
発信場所から最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
- 性犯罪被害相談電話(警察庁のHPが新しいウインドウで開きます)
全国共通番号 #8103(ハートさん)
発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。
- 女性の人権ホットライン(法務省のHPが新しいウインドウで開きます)
電話 0570-070-810
リーフレット
関連リンク
「若年層の性暴力被害予防月間」(内閣府のHPが新しいウインドウで開きます)
「若年層を対象とした性的な暴力」(内閣府のHPが新しいウインドウで開きます)