鶴ヶ島市における男女共同参画に関する基本理念や、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務、市の施策の基本的事項などを定めています。
平成22年3月24日
条例第1号
日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、性別によっても、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことが規定されています。また、男女共同参画社会基本法では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付けており、さまざまな取組が進められています。
鶴ヶ島市は、市民との協働により男女共同参画の推進に取り組んでいますが、子育て期における女性の労働力率の向上をはじめ、社会における重要な意思決定への女性の参画の促進、女性への暴力の防止などの解決しなければならない課題も残されています。
私たちのまちが少子高齢化や社会経済構造の変化に対応し、豊かで活力のあるまちとしてさらに発展していくためには、すべての人の個性と人権が尊重され、男女が、共に、平等に、生き生きと暮らせる社会を築く必要があります。
市民と市が一体となって男女共同参画を推進し、男女共同参画社会を実現するため、ここに、この条例を制定します。
目的
第1条 この条例は、鶴ヶ島市における男女共同参画に関する基本理念、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務並びに男女共同参画社会の実現に向けた施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。
定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、政治、経済、社会、文化などの面で等しく利益を受け、共に責任を担うことをいいます。
(2) ジェンダー 生物学的な性とは別に、男らしさ、女らしさなどの経済的、社会的又は文化的に培われてきた性の有りようをいいます。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、相手に不快感や不利益を与えたり、相手の生活環境を害したりすることをいいます。
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の親密な関係にある者又は過去に配偶者、恋人その他の親密な関係にあった者からの身体的、精神的、経済的又は言語的な暴力をいいます。
(5) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について男女間の格差が見られる場合に、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいいます。
基本理念
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなりません。
(1) すべての人が、性別による差別的な取扱いを受けず、能力を発揮する機会が保障され、一人の人間として尊重されること。
(2) ジェンダーに基づいた社会の制度又は慣行が、男女共同参画社会の実現を阻害することのないように配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動並びに方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。
(4) すべての人が、それぞれの性を理解し、妊娠、出産などの性に関することについての自らの意思が尊重され、生涯を通じて健康な生活を営むことができるよう配慮されること。
(5) 男女共同参画社会を実現するための取組に際しては、国際社会の動向に配慮すること。
(6) すべての人が、男女共同参画社会の実現に向けた自らの責務を自覚し、社会のあらゆる分野において、主体的にその役割を果たすこと。
市の責務
第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付け、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項に取り組むものとします。
(1) 男女共同参画の推進のために必要な体制の整備、財政上の措置その他の措置を講ずること。
(2) すべての人が、性別にかかわりなく、家庭生活、地域活動、仕事等の調和を図ることができるよう、環境の整備を進めるとともに、必要な支援を行うこと。
(3) 市民、事業者及び教育に携わる者のほか、国、埼玉県その他関係団体と連携し、男女共同参画の推進を図ること。
(4) 自らの組織運営において、率先して男女共同参画を推進すること。
市民の責務
第5条 市民は、基本理念に基づき、次に掲げる事項に取り組むものとします。
(1) 男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めること。
(2) 性別にかかわりなく、家庭生活、地域活動、仕事等の調和を図ることができるよう努めること。
(3) 市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めること。
事業者の責務
第6条 事業者は、基本理念に基づき、次に掲げる事項に取り組むものとします。
(1) 雇用、労働及び男女共同参画に関する法令を遵守し、労働環境における男女共同参画の推進に努めること。
(2) 従業員などが、性別にかかわりなく、家庭生活、地域活動、仕事等の調和を図ることができるよう、体制づくりに努めること。
(3) 市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めること。
教育に携わる者の責務
第7条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に向けた教育の重要性を踏まえ、基本理念に基づき、次に掲げる事項に取り組むものとします。
(1) 男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画社会の実現を促進する教育を行うよう努めること。
(2) 市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めること。
性別による差別的な取扱い等の禁止
第8条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 直接的又は間接的な性別による差別的な取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因する暴力
公衆に表示する情報に関する留意
第9条 すべての人は、公衆に表示するあらゆる情報において、性別による固定的な役割分担及び前条各号に掲げる行為を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めるものとします。
男女共同参画計画
第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する市町村男女共同参画計画を策定するものとします。
拠点施設
第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、市民、事業者及び教育に携わる者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するため、拠点となる施設を設置するものとします。
広報、啓発及び活動の支援
第12条 市は、男女共同参画に関する理解を深めるため、広報活動、学習の機会の提供その他の措置を講ずるとともに、市民、事業者及び教育に携わる者が男女共同参画社会の実現を目指す活動に対し、支援を行うものとします。
積極的改善措置
第13条 市は、自らの組織運営において、積極的改善措置を講ずるものとします。
2 市は、市民、事業者及び教育に携わる者と協力し、積極的改善措置が講じられるよう促すものとします。
鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会
第14条 市長は、男女共同参画の推進に関する重要事項及び第11条に規定する拠点となる施設の運営に関する基本的事項についての調査、審議などを行うため、鶴ヶ島市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
委員会の組織
第15条 委員会は、委員10人以内で組織します。
2 委員は、市民、事業者、教育に携わる者及び男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱します。
委員の任期
第16条 委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
意見の提出等
第17条 市が行うすべての施策について、男女共同参画の視点から意見のある者は、市長に当該意見を提出することができます。
2 市長は、前項の規定により提出された意見への対応の方針又は結果について、委員会に意見を求めることとします。
委任
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。ただし、第14条から第16条まで及び第17条第2項並びに次項の規定は、同年7月1日から施行します。
2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第1号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略