男女共同参画用語解説

LGBT

 Lがレズビアン(Lesbian 女性同性愛者)、Gがゲイ(Gay 男性同性愛者)、Bがバイセクシュアル(Bisexual 両性愛者)、Tがトランスジェンダー(Transgender 身体的性別と性自認が一致しない人)、それぞれ多様な性自認及び性的指向の代表的な4つのセクシュアリティの頭文字を取った総称で、性の多様性を表す言葉。

エンパワーメント

 自ら主体的に行動することによって状況を変える力をつけること。女性のエンパワーメントは、女性が自分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、さまざまなレベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政治的な状況を変えていく力を持つことを意味する。

キャリアブランク

 特に女性の場合、結婚や出産を機にキャリアを中断し、その後に復職や再就職をするまでの期間(空白期間)を指す。キャリアブランクをマイナス要素として捉えず、多様な働き方を目指すことが求められている。

ケアラー

 高齢、身体上、精神上の障害または疾病等がある人、難病患者、アルコール依存症や引きこもりなど何らかの事情があって日常生活を送ることが困難な人のケアを担う人の総称。サポート内容は身の回りの家事や力仕事、外出時の介助・付き添い、感情面のサポートなど多岐にわたる。また、18歳未満のケアラーを、ヤングケアラーという。

公共調達

 国や地方公共団体等の役務又は物件の調達のこと。女性活躍推進法では、国は、公共調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、同法に定める基準を満たす事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施することとし、地方公共団体も国に準じた施策を実施するよう努めることとする。

子育て世代包括支援センター

 妊娠、出産、育児に関する様々な相談に応じる拠点施設。必要に応じて個別に「すこやか子育て支援プラン」を作成し、安心して出産・育児ができるようにサポートを行う。

ジェンダー

  「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての「生物学的性別(セックス/sex)」がある。一方、社会的通念や慣習の中には、社会的・文化的に作り上げられた男性像、女性像があり、このような男性、女性の別のことをいう。

女子差別撤廃条約

 女性差別の撤廃を定めた多国間条約で、昭和54年(1979年)に、国連総会で日本を含む130か国の賛成によって採択され、昭和56年(1981年)に発効した。女性に対する差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係あらゆる分野での男女の平等を規定している。日本は1980年(昭和55年)に署名し、1985年(昭和60年)に批准している。

女性活躍推進法

 自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されるよう、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的とした法律。基本原則を定め、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を定めている。

性自認・性的指向

 「性自認」は、自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティー(性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念。「性的指向」は、恋愛・性愛の対象が、いずれの性別を対象とするかを表すもの。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

 政治分野における男女共同参画を推進するため、政党等に衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数が均等になるよう努力義務を位置付けている。国際的に見て遅れているわが国の女性の政治参画を積極的に推進することを目的とする法律。

性的少数者

 同性愛者、両性愛者、生まれたときの性別と自認する性別が一致しない人などのことをいう。

性別による固定的な役割分担意識

 男女を問わず個人の能力によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、「男は仕事、女は家庭」、「男は主要業務、女は補助的業務」などのように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考えのこと。

セクシュアル・ハラスメント

 継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動。単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、さまざまな生活の場で起こり得るもの。

男女共同参画社会基本法

 男女平等を推し進めるべく、1991年(平成11年)に施行された法律。男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。

男女雇用機会均等法

 職場における性別による差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定めた法律。募集や採用、昇進などの面での男女の平等を定めているほか、セクシュアルハラスメント防止のために、事業主に対して雇用の管理を義務づけている。

デートDV

 若年層の交際相手間で起こるDV。

DV(ドメスティック・バイオレンス)

 配偶者や恋人等、親密な関係にある、又はあった相手から受ける暴力。なお、暴力は身体的な暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれる。

DV防止法

 配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。当初、DVの定義を配偶者からの肉体的な暴力に限定していたが、その後の改正により、対象となる暴力に精神的な暴力が追加され、相手に生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手が追加された。

二次被害

 被害に関する操作や事情聴取、裁判などの過程における担当者や、被害を相談したり診療を受けたりする際に接する担当者から、被害の状況を繰り返し尋ねられたり、性的な経験を聞かれたり、心無い言葉をかけられたりすることなどにより、被害の苦しみを再度受けることをいう。

ハーモニーふれあいウィーク

 市が、国の「男女共同参画週間」に合わせて毎年開催しているイベント。男女共同参画の推進に関連した講座、展示、発表、体験、販売などを通して交流し、男女共同参画意識を深めることを目的として実施している。

パワー・ハラスメント

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。職場で行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対してなど、さまざまな優位性を背景に行われるものも含む。

ポジティブ・アクション(積極的改善措置)

 社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置。男女共同参画社会基本法では、国の責務としてこれを規定し、国に準じた施策として地方公共団体の責務としても規定している。

マタニティ・ハラスメント

 職場での妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの不利益取扱や嫌がらせのこと。男女雇用機会均等法及び育児・.介護休業法により、事業主が労働者に対して妊娠等を理由とする不利益取扱を行うことが禁止されていたが、法改正により、平成29年1月から、妊娠等を理由とする就業環境を害する言動や嫌がらせについての防止義務が追加された。

メディア・リテラシー

 テレビ、新聞、インターネットなどのメディアから発信される情報を無批判に受け入れるのではなく、メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する能力のこと。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)

 平成6年(1994年)の国際人口/開発会議において提唱された概念で、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子どもを持つか持たないか、いつ持つか、何人持つかを決める自由をもつことを意味する。
 「リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)」とは、「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされている。
 「リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)」は、「全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に関する健康およびリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利」とされている。

ワーク・ライフ・バランス

 仕事と生活の調和のこと。一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを指す。

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