大規模災害時の廃棄物の処理について

大規模災害が起きる前に対策を!

近年、日本では大規模な自然災害により、各地で甚大な被害を受けています。被災後も生活を続けていくうえで、災害で発生したごみはとても大きな問題となります。
市では大規模災害が発生し、膨大な災害廃棄物を処理しなければならない事態を想定し、「鶴ヶ島市災害廃棄物処理計画」を策定しています。大規模災害時には、市だけの対応では限界があるため、市民・事業者が市と協力しながら対策を講じる必要があります。
災害が起こる前に市民の皆さんの対策をお願いします。
なお、水害時の衛生対策については、こちらをご覧ください。

市民の役割

  • 災害時への備えを行うことと併せて、平時からごみ排出量の削減に努め、災害時の粗大ごみやがれき類の発生を抑制する。
  • 災害時においても、平時同様に分別・収集ルールを守り、ごみの野焼きや便乗ごみの排出、指定した仮置場以外への排出といった不適正処理を行わない。
  • 市が発信する災害廃棄物処理に関する情報に基づき、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理に協力する。

事業者の役割

  • 災害廃棄物を自己処理責任において処理する事業者においては、再利用及び再資源化に努めるとともに、再生品の普及及び復興に活用する。
  • 市が行う災害廃棄物処理に関して、資機材の提供など市の要請に真摯に対応し、円滑な処理に協力する。

災害で発生したごみの処分方法

災害時に発生するごみには、地震や台風等の災害によって発生するごみと、生活に伴い発生するごみの2種類があります。

①地震や台風等の災害によって発生するごみ

地震や台風等の災害によって発生する廃棄物には、木くず・金属くず・廃家電製品等が該当します。
これらのごみは、市から発行された「り災証明書」をもって、市の指定する災害廃棄物の仮置場に搬入し、処分することができます。
仮置場を設置した場合は、市ホームページや市民センター掲示板、広報車などを利用し、市民の方に周知します。
市から、災害廃棄物の仮置場設置のアナウンスがありましたら「(住所記載の)身分証明書」と「り災証明書」をもって指定された仮置場に搬入してください。
災害の規模や被害の状況により、個人による搬入が困難な場合は、収集方法等について改めてお知らせします。
※被災家屋のリフォームにより発生したごみは産業廃棄物となるため、災害廃棄物の仮置場に搬入することはできません。リフォーム事業者が責任をもって処分するものとなっています。

②生活に伴い発生するごみ

生活に伴い発生するごみについては、普段使っているごみ集積所に出してください
災害廃棄物の仮置場に持っていくことはできません。
収集運搬業者の被害状況を確認し、順次回収を行う予定です。
収集運搬業者が回収のために道路を通行できるよう、災害で出たごみ等を自宅前の道路に出さないなど、ご協力をお願いいたします。

災害で発生したごみの処理手数料の免除制度について

竜巻などによる、局地的な災害被害の場合は、災害廃棄物の仮置場を設置しないこともあります。
ごみ処理施設に直接ごみを持ち込む場合、埼玉西部環境保全組合では、市から発行された「り災証明書」により、災害で発生したごみの処理手数料の免除制度を実施しています。詳しくは、埼玉西部環境保全組合(TEL:049-298-1600)にお問い合わせください。

災害時のトイレ使用について

災害時は、上下水道や浄化槽の被害状況が確認できるまで、使用を控えてください。
その際は、既存の便器に市販されている携帯トイレを設置し、使用することとなります。
家族の人数×5回(1日平均)×3日分の携帯トイレの備蓄に努めましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境推進担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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