事業者の皆さんへ
事業に伴い発生したごみは、集積所に出せません。排出事業者自らが直接施設に持ち込むか、廃棄物処理業許可業者に委託して処理してください。処理の方法については、埼玉西部環境保全組合HP(外部リンク)をご覧ください。
※事業とは営利、非営利を問わず、継続・反復して行うもので、病院、学校、各種団体(NPO)、個人事業主(店舗、事務所、民泊等)の方も含まれます。
ごみ集積所には出さないでください
家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。不法投棄は廃棄物処理法違反として、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方に処せられる場合があります。
問合せ先
埼玉西部環境保全組合(049-298-1600)