事業系ごみの処理について

事業に伴い発生したごみは、集積所に出せません。排出事業者自らが直接施設に持ち込むか、廃棄物処理業許可業者に委託して処理してください。
※事業とは営利、非営利を問わず、継続・反復して行うもので、病院、学校、各種団体(NPO)、個人事業主(店舗、事務所、民泊等)の方も含まれます。

処理の方法については、こちらをご覧ください。

家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。不法投棄は廃棄物処理法違反として、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方に処せられる場合があります。

 

問合せ先:埼玉西部環境保全組合 049-298-1600

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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