不法投棄は犯罪です
みだりにごみを捨てることは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。
不法投棄をされてしまったら…
所有地(管理地)に不法投棄されてしまい、不法投棄者が判明しない場合は、法に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。不法投棄者を見つけたら、警察に通報し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴等を伝えてください。
不法投棄をさせないために!
土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。
- 定期的な見回りをし、土地の状況を常に把握するようにする
- 草木の除草や伐採を行い、見通しのよい環境を整える
- フェンスや柵を設置し、侵入できないようにする
市の取組について
- 不法投棄パトロールを定期的に行っています。
- 不法投棄防止のための啓発看板を配布しています。看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課までお越しください。
- ごみ集積所への不法投棄を防止するため、市では、以下の啓発看板(ラミネート製)を作成しました。看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課までお越しください。