不法投棄をさせないようにしましょう

不法投棄は犯罪です

みだりにごみを捨てることは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。

不法投棄をされてしまったら…

所有地(管理地)に不法投棄されてしまい、不法投棄者が判明しない場合は、法に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。不法投棄者を見つけたら、警察に通報し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴等を伝えてください。

不法投棄をさせないために!

土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。

  • 定期的な見回りをし、土地の状況を常に把握するようにする
  • 草木の除草や伐採を行い、見通しのよい環境を整える
  • フェンスや柵を設置し、侵入できないようにする

市の取組について

  • 不法投棄パトロールを定期的に行っています。
  • 不法投棄防止のための啓発看板を配布しています。看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課までお越しください。
    不法投棄啓発看板 不法投棄看板2
  • ごみ集積所への不法投棄を防止するため、市では、以下の啓発看板(ラミネート製)を作成しました。看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課までお越しください。
    集積所啓発看板① 集積所啓発看板②
    集積所啓発看板③ 集積所啓発看板(5)
    小型家電 電池

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境推進担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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