市内において、地震や風水害などの自然災害で、住家や家財などに被害を受けた方が、公的な支援や税の減免、保険金などを受け取るために、次のような証明が必要になる場合があります。
証明書の必要性については、事前に保険会社などにご確認ください。(火災による被害証明は消防組合で行っています。)
なお、災害が発生した日から3か月以内に申請していただくようお願いします。
証明書の種類
市では、災害による被害の証明書として、「り災証明書」、「被災証明書」及び「被災届出証明書」を発行しています。証明書の名称や様式は市町村によって異なります。
申請内容により、現地調査をさせていただく場合があります。
- り災証明書 住家及び非住家の被害につき、市の現地調査等によって、り災の事実を証明できる場合に、被害の程度を証明するものです。
- 被災証明書 住家等に附帯する工作物及び自動車や家財道具等の動産について、市の現地調査等によって、被災の事実を確認できる場合に、その被害を証明するものです。(被害の程度は、証明しません。)
- 被災届出証明書 住家等並びに工作物及び動産等について、被害を受けた事実を市に届け出たことについて、証明するものです。
申請するときに必要なもの
※提出いただいた書類や写真などは返却いたしません。
- 被害状況の写真
※被害の状況が確認できるもの。パソコンプリンター等によるカラー印刷でも可 - 被害場所の位置図
- 修繕に係る見積書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
- その他市で必要と判断するもの
手数料
無料です。
申請窓口
市役所3階危機管理課窓口で申請を受け付けています。メールでの申請は、お受けできませんのでご了承ください。
受付時間は、土日・祝日を除く8時30分から17時15分までです。
新型コロナウイルス感染症に伴う申請について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑制のため、郵送での申請も受け付けます。
り災証明等申請書(様式第1号)に必要事項を記入いただき、被害状況の写真等証拠書類を添えて、ご郵送ください。