市内において、地震や風水害などの自然災害で、住家や家財などに被害を受けた方が、公的な支援や税の減免、保険金などを受け取るために、次のような証明が必要になる場合があります。
証明書の必要性については、事前に保険会社などにご確認ください。
なお、災害が発生した日から3か月以内に申請していただくようお願いします。
(火災によるり災証明書の発行は消防組合で行っています。)
証明書の種類
市では、災害による被害の証明書として、「り災証明書」、「被災証明書」及び「被災届出証明書」を発行しています。証明書の名称や様式は市町村によって異なります。
申請内容により、現地調査をさせていただく場合があります。
- り災証明書 住家及び非住家の被害につき、市の現地調査等によって、り災の事実を証明できる場合に、被害の程度を証明するものです。
- 被災証明書 住家等に附帯する工作物及び自動車や家財道具等の動産について、市の現地調査等によって、被災の事実を確認できる場合に、その被害を証明するものです。(被害の程度は、証明しません。)
- 被災届出証明書 住家等並びに工作物及び動産等について、被害を受けた事実を市に届け出たことについて、証明するものです。
申請書類
- り災証明書等申請書(様式第1号)
- 被害状況の写真(被害の状況が確認できるもの。パソコンプリンター等によるカラー印刷でも可)
- 被害場所の位置図
- 修繕に係る見積書
- その他市で必要と判断するもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
※2~5の書類のうち、添付することができないものがあるときは、添付を省略することができます。
※提出いただいた書類は返却できません。
手数料
無料です。
窓口での申請
市役所1階税務課窓口で申請を受け付けています(郵送申請可)。
受付時間は、月曜から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで及び土曜開庁日の8時30分から12時までです。
電子申請
被災者ご自身による写真撮影のご協力をお願いします
り災証明書等申請書の提出をいただきますと、市職員が住家の被害認定調査を行います。
調査の前に建物の除去や被害箇所が分からないような修理、片付け等が行われると被害状況の把握が困難になってしまいます。
そのため、あらかじめ可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存しておかれますようお願いいたします。
写真の撮り方などは、下記の内閣府作成チラシをご覧ください。