宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和5年5月26日に「盛土規制法」が施行されました。
(埼玉県における規制開始日:令和7年7月1日)
許可申請等の手続きについて
市内において一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可申請等を行ってください。
申請・相談窓口
- 申請窓口
東松山環境管理事務所(電話:0493-23-4050) - 盛土規制法に関するお問合せ
埼玉県都市計画課盛土規制担当(電話:048-830-5336)
詳しくは
- 詳細は、埼玉県ホームページ『宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について』をご覧ください。
市への届出について
これまで、市内で500平方メートル以上(かつ3,000平方メートル未満)の埋立てや盛土を行う場合は、事前に市へ届出が必要でした。
令和7年7月1日以降は、許可申請等の窓口は埼玉県(東松山環境管理事務所)のみとなるため、市への届出は不要です。