鶴ヶ島市の環境を保全する条例

環境保全条例の概要

環境基本条例が市の環境づくりの基本的事項を定めるのに対し、この環境保全条例では市の自然や市民生活において当面する身近な環境の保全、特に公害の防止(大気、水質の保全など)と環境美化の観点(不法投棄の防止、土地の埋立て等の規制、自動車の放置の防止、空き地管理、環境美化の促進など)から、規定することを目的とするものです。

条例の体系

総則

自然環境の保全

  • 大気の保全
    ダイオキシンなどの有害大気汚染物質の排出を抑制していくことを目的としています。
  • 水質の保全
    公共用水域の良好な水質の保全を図るため、施策の推進や排水の浄化について定めています。
  • 緑の保全及び緑化の推進
    緑の保全と緑化の推進について市、市民、事業者のそれぞれの基本的役割を定めています。

生活環境の保全

  • 不法投棄の防止及び清潔の保持
    不法投棄や空き缶などのポイ捨て禁止や不法投棄された場合の調査、原状回復命令などの措置を定めています。
  • 土地の埋立て等の規制
    土砂等による土地の埋立て等を行う場合の施工基準、手続きを定めています。
  • 自動車の放置の防止
    自動車の放置を禁止し、放置自動車に対する調査、処分等の手続きを定めています。
  • 空き地等の管理
    空き地等を適正に管理していただくため所有者等の義務を定めています。
  • 動物の管理
    ペット動物の管理に関し、適正なしつけなどを行うことを定めると ともに、特に犬についてはふん害防止のための飼い主の義務を定めるものです。
  • 生活環境を阻害するその他の行為の防止
    市民の生活環境を阻害する行為の防止を定めています。

環境美化の促進

環境の美化又は景観の保全を図る必要のある区域について、環境美化重点地区として指定できる旨規定するものです。

雑則

関係機関の協力要請、違反事実の公表などを定めるものです。

罰則

条例に違反した者に対して課せられる刑罰を定めています。

環境保全条例の主な内容

身近な環境を保全していくため、皆さんの協力をお願いします。
環境保全条例の内容には市民の皆さんの日常生活に関わる部分も多くありますので 、この条例の内容の趣旨をご理解いただき、条例の円滑な運用のためにご協力をお願いします。

自然環境の保全

大気の保全

市は、ダイオキシン類その他の有害大気汚染物質等の排出抑制のため、国や県と連携して施策を行うとともに、市民、事業者に対し、必要な指導、啓発を行い市民、事業者の皆さんには、日ごろから焼却により処理する廃棄物の減量の協力をお願いします。

水質の保全

市長は、公共用水域の水質保全について、必要な施策を推進し、市民、事業者に対し、必要な指導啓発を行います。
公共用水域の水質汚濁の防止には公共下水道の整備がもっとも有効ですが、下水道が未整備の地区で排水を放流する場合は、市民、事業者の皆さんには合併処理浄化槽の設置等の必要な措置を講じるよう努めてください。また、市民の皆さんには調理くず、廃食用油、洗剤の適正処理についても定め、汚れた水を流さないような工夫をお願いします。

緑の保全

緑の保全は、市として自然環境保全の立場から重要な施策であることから、緑の保全と緑化の推進について、市、市民、事業者それぞれの基本的役割を定めていくものです。
市長は、都市緑地保全法に基づく「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」(=緑のまちづくり計画)に基づく緑の施策を推進します。
市民の皆さんは、生け垣等の家庭の緑の保全、緑化の推進に努めるとともに、市長が実施する施策に協力していただきます。また事業者は、事業用地の緑の保全、緑化の推進に努めるとともに、市長が実施する施策に協力していただきます。
※なお、平成9年度に策定された「緑のまちづくり計画」には、緑地の将来目標を定め、その目標達成のための緑の継承、緑の創造、緑の育成に関するプラン及び施策の展開を進めていくことなどが主な内容となっています。

生活環境の保全

不法投棄の防止等

何人も、公共の場所及び他人が所有管理する場所にごみ等をみだりに投棄(不法投棄)してはいけません。また、自宅以外で発生させた空き缶、吸い殻などのごみは、自己の責任において回収容器に収納するなど適正な処分を行わなければなりません。
市長は、不法投棄に関して、不法投棄されたごみの調査を行うことができます(調査結果を所轄の警察署長に通報します)。調査の結果、不法投棄者を確認したときは原状回復を命令します。不法投棄者が判明しないときは、不法投棄された土地所有者又は管理者へのごみの撤去要請を行うことができます。
不法投棄原状回復命令に違反した不法投棄者については、罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象になります。
自動販売機の所有者等は回収容器を設置しなければなりません。設置した回収容器は適正に管理するよう努めなければなりません。

土地の埋立て等の規制

埋立て等(埋立て、たい積、盛土、採取、切土)の適用範囲は、埋立て等計画区域の面積が500平方メートル以上(埋立て等計画区域の面積が500平方メートル未満であっても、同一事業主が計画区域に隣接する土地に埋立て等を1年以内に行う場合で、埋立て等計画区域の面積と隣接する土地の区域を合算した面積が500平方メートル以上になる場合も含みます。)の土地の区域について適用します。ただし、規則で定める埋立て等、災害対策のために必要な応急措置として行う埋立て等及び国又は地方公共団体が行う埋立て等は適用しません。
事業主及び工事請負者は、周辺地域の災害、通行の危険その他の安全で快適な生活環境の保全上の支障が生じないように、規則で定める埋立て等の施工に係る基準(施工基準)を順守しなければなりません。
埋立て等を施工しようとする事業主は、事前に埋立て等の計画を届け出なければなりません。この届出をしないで埋立て等を行った場合は、罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。
埋立て等の計画の届出をした事業主が、埋立て等の目的等の変更をしようとするときには、市長に変更の内容を届け出なければなりません。この変更の届出をしないで埋立て等を施工した者は、罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。また、氏名等の変更があった場合についても、同様に事業主は、市長に変更の内容を届け出なければなりません。この届出をしなかった者も、罰則の対象になります。
市長は、埋立て等の計画の届出及び埋立て等の目的等の変更の届出の計画内容が施工基準に適合しない場合、その届出を受理した日から40日以内に、届出をした事業主に対し、埋立て等の計画の変更又は廃止を命ずることができます。この計画の変更、廃止命令に違反して埋立て等を施工した者は、罰則(3月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象になります。
埋立て等の計画の届出をした事業主は、届出が受理された日から40日間埋立て等を行うことができません。この規定に違反して埋立て等を施工した者は、罰則(3月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象になります。
事業主は、埋立て等の施工の期間、埋立て等計画区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければなりません。この標識を設置しない者は、罰則の対象になります。
埋立て等の計画の届出をした事業主から埋立て等計画区域の土地を譲り受け等した者は、事業主の地位を承継します。事業主の地位を承継した者は、承継があった日から30日以内に地位の承継届出を市長に届け出なければなりません。この届出をしなかった者は、罰則の対象になります。
市長は、事前に埋立て等の計画の届出をしないで埋立て等の施工をした事業主又は工事請負者に対し、施工の停止を命ずることができます。また、埋立て等の計画の届出後、施工基準に適合しない埋立て等を施工した場合にも、事業主又は工事請負者に対し、改善又は停止を命ずることができます。この命令に従わない者は、罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。
埋立て等の計画の届出をした事業主は、埋立て等が完了した場合、その日から10日以内に届出を行わなければなりません。この届出をしなかった者は、罰則の対象になります。

自動車の放置の防止

何人も自動車を放置し、またはさせてはいけません。
市長は、自動車としての機能を失った状態で7日以上放置されている自動車(放置自動車)を認めたときは、所轄の警察署長及び道路管理者の協力を得ながら調査を開始するとともに、自動車を本来の保管場所に移動するよう警告することができます。
調査の結果、所有者が判明したときは期限を定めて撤去を命じます。所有者が判明しないときは、自動車に、撤去の期限、撤去期限経過後は処分する旨を記載した通告書を張り付け、告知することができます。
市長は、撤去命令、通告書告知の撤去期限前に、必要と認めるときは、放置自動車を所定の場所に移動させ、一時保管を行うことができます。
市長は、期限経過後も撤去されない自動車は、あらかじめ告示のうえ処分できます。また、自動車の保管、移動、処分に要した費用は所有者等から徴収することができます。
なお、撤去命令、引取命令(一時保管を行っているときに所有者が判明した場合に引き取るよう命じること)に違反した者については、罰則(10万円以下の罰金)の対象となります。

空き地等の管理

空き地等について、土地所有者又は管理者は、雑草繁茂などにより、害虫、火災、隣接道路の通行に支障のある状態(管理不良状態)になることのないよう、適正な管理を行わなければなりません。
市長は、管理不良状態の空き地の所有者等には状況に応じ助言、指導を行い、所有者等がこれらに従わないときは、さらに必要な措置を勧告することができます。

動物の管理

飼養する動物(ペット)について、飼い主はしつけを適正に行うとともに、公共の場所や他人の財産に損害を与えないようにしなければなりません。
また、犬の飼い主は、犬を運動させる場合には、綱、鎖によりいつでも静止できる状態にしておくとともに、ふん尿を適正に処理するための用具(袋、スコップなど)を携行し、もし公共の場所や他人の場所などを汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理しなければなりません。市長は、犬の飼い主がこれらを順守していないときは、必要な指導を行うことができます。

生活環境を阻害するその他の行為の防止

騒音等の迷惑防止について、法律、埼玉県条例が適用されない部分について、それらを補完し、指導することができるとするものです。内容としては、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、粉じん飛散、公共の場所の清潔保持の阻害などを対象としていくものです。

環境美化の促進

市長は、特に環境美化の促進及び良好な景観の保護を図る必要がある区域(一定の地理的な範囲)について、環境美化重点地区として指定することができるものです。指定に際しては、あらかじめ当該区域内の住民の意見を聞くとともに、指定をしたときは速やかに告示するものとします。
環境美化重点地区における環境美化の促進及び良好な景観の保護を図るため、市長はその旨の掲示等必要な措置を行い、市民及び事業者は地区指定の趣旨を尊重し、環境美化の促進等に協力しなければなりません。

雑則

市長は、この条例の施行に際し、必要があると認めるときは、関係機関に必要な協力を要請することができます。
市長は、土地の埋立て等の規制に必要な限度において、事業主又は工事請負者に対し、埋立て等の施工の状況について報告を求めることができます。この報告をしない者や虚偽の報告をした者は、罰則の対象となります。
市長は、土地の埋立て等の規制に必要な限度において、埋立て等の状況の検査や関係者に質問ができます。この検査を拒み、妨げ等をした者、質問に対して答弁をしない者、虚偽の答弁をした者は、罰則の対象となります。
市長は、不法投棄の原状回復命令に従わない者、埋立て等の計画の届出をしないで埋立て等を施工した者、埋立て等の改善命令・停止命令に従わない者について、その事実を公表することができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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