『県生活環境保全条例』では、ダイオキシン類などの発生を抑制するため、野外で廃棄物などを焼却することを原則として禁止しています。
市には、「近所でごみを燃やしていて煙で困っている」、「野外焼却により洗濯物に臭いがついて困っている」などの相談が寄せられています。
家庭や事業所で発生した廃棄物は、野外焼却をせずに、リサイクルできるものと可燃ごみに分別し集積所に出すなど、適切に処理してください。
次に掲げる野外焼却は、条例の適用から除外されます
- 落ち葉焚きなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
- 稲わら焼きなど、農業や林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
- キャンプファイヤーやどんど焼きなど、風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
条例の適用から除外される場合でも、次の点に注意してください
- 紙くずやプラスチック類などのごみを混ぜて焼却しない
- よく乾燥させて、なるべく煙が出ないように焼却する
- 風向きを考えて焼却する
- 火の粉が飛ばないように焼却する
- 焼却を放置しない
- 条例の適用から除外される焼却であっても、なるべく集積所に出す ※1~6を遵守した上、近隣住民へ配慮して実施してください。 なお、焼却について市へ相談が寄せられた場合は、消火していただくようお願いします。