老齢基礎年金
次の期間(受給資格期間)を合算した年数が10年(120月)以上ある方が、原則として65歳から受けることができます。
- 国民年金保険料の納付済期間(第2号及び第3号被保険者期間も含む。)
- 国民年金保険料の免除期間
- 合算対象となる期間(通称:カラ期間)
該当の方へは日本年金機構から請求書等が送付されます。
資格期間が、平成29年8月1日より25年から10年に短縮されました。
年金額等について
老齢基礎年金の年金額および詳細については、下記をご参照ください。
日本年金機構HP(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)
月額400円の付加保険料を納められた場合は、次の分が付加年金として年額に加算されます。
200×付加保険料を納めた月数=付加年金
詳しくは、下記へお問い合わせください。
- 日本年金機構ねんきんダイヤル:0570-05-4890
- 川越年金事務所:049-242-2657
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になれば、希望する年齢から受けることもできます。この場合、64歳まで繰上げ請求すると減額され、66歳以後に繰下げ請求すると増額され、その支給率の割合は生涯変わりません。また、どちらの場合も以下のような制限事項などがありますので、ご注意ください。
<繰上げの場合>
- 65歳に達するまでは、遺族厚生年金、遺族共済年金と一緒に受けることできません。
- 遺族基礎年金、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族共済年金と一緒に受けることはできません。
- 繰上げ請求後に障害の状態となっても、障害基礎年金は請求できません。
- 寡婦年金を請求できません。寡婦年金の受給権がある方は、その受給権を失います。
- 請求後まもなく死亡しても、遺族に対し死亡一時金や寡婦年金は発生しません。
- 国民年金の任意加入や追納をすることはできません。
- 振替加算がある方は、65歳から通常の振替加算額が支給されます。
<繰下げの場合>
- 公的年金制度の遺族給付、障害給付を受けている方は繰下げできません。
- 昭和16年4月1日以前に生まれた方については、支給率が異なります。
繰上げ・繰下げの支給率
繰上げ・繰下げの概要については下記をご覧ください。
相談予約
年金の手続きは、事前に日本年金機構へ相談予約をお願いします。
<予約受付専用電話> 0570-05-4890
<予約受付時間>月曜日から金曜日(平日)午前8時30分から午後17時15分
予約相談希望日の1カ月前から前日まで受付しています。
なお、大変混み合っているため、つながりにくくなっております。あらかじめご了承ください。
※電話の際に、お手元に基礎年金番号通知書(または年金手帳)など基礎年金番号がわかるものを準備してください。
手続き先
加入していた年金制度が国民年金第一号被保険者のみの方は鶴ヶ島市役所保険年金課窓口および川越年金事務所で、それ以外の方(厚生年金加入期間や第3号被保険者期間のある方)は川越年金事務所が手続き先となります。
手続きに必要なもの
国民年金第1号被保険者期間のみの方が必要な書類に関しては請求者によって異なりますので、川越年金事務所(049-242-2657)に問い合わせください。
また、必要書類の一覧については日本年金機構HPをご覧ください。
本人が手続きする場合
本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード)
代理人が手続きする場合