Q.年金を受給するための手続きは?
A.加入期間が自営業者などの国民年金第1号被保険者のみの方は市役所保険年金課窓口で、国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済組合員に扶養されている配偶者)期間のある方、厚生年金加入期間のある方は年金事務所で手続きしてください。
- 共済組合の年金請求は各共済組合で手続きしてください。なお、手続きに必要な書類はそれぞれ異なりますので、手続きする機関にお問い合わせください。
Q.年金を受給することになったが、いつ振り込まれるのか?
A.年金は偶数月の15日にご本人の指定した口座に、その前月までの2ヶ月分の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、その直前の平日となります。
- (例)8月15日振込 ⇒ 6・7月分の年金が振り込まれます
Q.厚生年金を受給しているが、65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取るにはどうしたらよいか?
A.65歳の誕生月の月初めに日本年金機構から送付される「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」(ハガキ形式)に、必要事項を記入し日本年金機構へ郵送してください。
- なお、65歳の誕生日を過ぎても上記の裁定請求書が届かない方は、年金事務所へお問合せください。
- 川越年金事務所(電話番号049-242-2657)
Q.年金を受給しているが住所が変わったときの手続きは?
A.平成30年3月5日から住所変更の届出が原則不要となりました。※日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。
Q.「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」(ハガキ形式)が届いたが、どうすればよいか?
A.60歳に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、既に裁定請求を行い年金を受給している方については、65歳から国民年金(老齢基礎年金)の受給を開始するため、日本年金機構から65歳の誕生月に「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」(ハガキ形式)が届きます。これに必要事項を記入し日本年金機構へ郵送していただくことで、国民年金(老齢基礎年金)の請求が完了します。
Q.振込通知書をなくしたときはどうすればよいか?
A.振込額をお知らせする振込通知は、毎年6月頃に届きます。この振込通知には、1年間の支払い予定日とそのときに支払われる金額が記載されています。
- なお、年金の振込額に変更があった場合は、その都度振込通知書が送付されます。
- 振込通知書をなくされた場合は、年金事務所で再発行を受けることができます。
- 川越年金事務所(電話番号049-242-2657)
Q.年金受給者の氏名が変わったときはどうすればよいか?
A.平成30年3月5日から氏名変更届の提出が不要となりました。※日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。