遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方または加入者であった方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族に支給されます。
支給要件
次の要件のいずれかに該当する方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳(障害基礎年金の1級または2級に相当する場合は20歳)到達年度の末日までにある子のいる妻」または、同様の年齢要件にある「子」に支給されます。
- 国民年金に加入している方
- 国民年金に加入していた方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
※老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方は対象外となります。 - 老齢基礎年金の受給権をお持ちの方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
なお、亡くなった方が次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 死亡日が平成3年4月30日までの場合は、死亡日の属する月の直前にある基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除承認期間を含む)が3分の2以上あること。
※ただし保険料納付済期間が3分の2未満であっても、基準月の前月までの1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。 - 死亡日が平成3年5月1日以降の場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除・納付猶予・学生納付特例のそれぞれの承認期間を含む)が3分の2以上あること。
※ただし、死亡日が令和8年4月1日以前の場合は、保険料納付済期間が3分の2未満であっても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。
支給金額
子のある妻が受けるとき
67歳以下の方 |
816,000円+子の加算額 |
68歳以下の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
813,700円+子の加算額 |
子が受けるとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
必要なもの
請求に必要な書類については請求者によって異なりますので、日本年金機構HPをご覧ください。
本人が手続きする場合
代理人が手続きする場合
代理人の方が来られる際には、同一世帯であれば代理人の本人確認書類
届出先
国民年金第1号被保険者・第3号被保険者期間のみの方が死亡した場合で、基礎年金のみが支給される場合
市役所 保険年金課 保険資格担当
上記のうち、死亡日が国民年金第3号被保険者であった方
川越年金事務所(電話番号049-242-2657)