Q.退職した。国民年金に切り替える手続きは?
A.20歳以上60歳未満の方が事業所等を退職して厚生年金の資格を喪失したら、国民年金に加入しなければなりません。
年金手帳と退職日のわかる書類(雇用保険被保険者離職票、健康保険資格喪失証明等)をお持ちになり、市役所保険年金課窓口でお手続きください。
- また、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者も国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変更になりますので、併せてお手続きください。
- なお、退職時点から間を空けずに厚生年金に加入している配偶者の扶養となる方は、第3号被保険者となりますので、その届出は配偶者が勤めている事業所等を通じて行ってください。
Q.すぐに再就職が決まっている場合でも、切り替えの手続きは必要か?
A.前の勤務先の「退職日の翌日(資格喪失日)」と次の勤務先の「就職日(資格取得日)」が同日であれば、市役所での国民年金加入(第1号被保険者になる)手続きは不要です。しかし、再就職までに数日間でも空きがあり、月をまたいで再就職する場合は国民年金に加入する手続きが必要です。
- (例) 国民年金への切り替えが必要な場合
- 3月29日退職(資格喪失日3月30日) ⇒ 4月1日再就職
Q.就職した。国民年金から厚生年金(共済組合)に切り替える手続きは?
A.厚生年金に加入する手続きは、事業所等が行います。
- なお、事業所等が年金事務所へ加入の届け出をすることにより、国民年金第1号被保険者の資格喪失処理が行われますので、ご本人の市役所での手続きは原則不要です。
- 口座振替で保険料を納めていた方は、不要な引き落しを防ぐために、金融機関で口座振替を中止する手続きを行ってください。(余分に引き落とされた保険料は、後日、還付されますので過払いの心配はありません。)
Q.厚生年金に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)となる手続きは?
厚生年金に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になられる場合の手続きは、配偶者が勤めている事業所等を通じて行ってください。
Q.離婚に伴う年金の手続きは?
A.厚生年金に加入する配偶者の扶養(第3号被保険者)だった方は、離婚に伴い国民年金第1号被保険者に切り替える必要があります。年金手帳と離婚日の確認できる書類(戸籍抄本等)をお持ちになり、市役所保険年金課窓口でお手続きください。
- 離婚時の厚生年金の分割制度については、年金事務所へお問い合わせください。
- 川越年金事務所(電話番号049-242-2657)
Q.厚生年金に加入中の配偶者の扶養から外れたことに伴う年金の手続きは?
A.厚生年金に加入中の配偶者の扶養から外れた場合、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に切り替える必要があります。基礎年金番号通知書(または年金手帳)と配偶者の勤務先から発行される被扶養者資格喪失証明をお持ちになり、市役所保険年金課窓口でお手続きください。
Q.20歳になったことに伴う年金の手続きは?
A.国民年金の加入に関する手続きは原則不要です。20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入した旨のお知らせや基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書などが届きます。ただし、厚生年金保険に加入している方は除きます。
Q.60歳以上でも国民年金に加入できるか?
A.国民年金の加入義務は60歳到達日までですが、60歳以上でも任意加入できる場合があります。老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方、日本国籍があって外国に居住している20歳以上65歳未満の方は、国民年金の納付期間40年(480月)の範囲で国民年金に任意加入することができます。(厚生年金に加入中の方は加入できません。)加入手続きは、市役所保険年金課窓口です。
- また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方はでれば、65歳以上70歳未満の方も任意加入できます。