死亡一時金は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間、保険料部分免除期間(残りの保険料を納付していること)の月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けないで死亡したときに、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹)に支給されます。
保険料部分免除期間の計算方法
保険料部分免除の種類 | 月数 |
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保険料の4分の3が免除された月 | 4分の1ヶ月 |
保険料の2分の1が免除された月 | 2分の1ヶ月 |
保険料の4分の1が免除された月 | 4分の3ヶ月 |
支給要件
第1号被保険者として、保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金または、障害基礎年金の支給を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)で優先順位の高い方へ支給されます。
なお、死亡日から2年を経過したときは、時効によって死亡一時金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
※死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかが支給されます。
支給金額
保険料納付済期間 金額
保険料納付済み期間 | 金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。
必要なもの
- 死亡一時金裁定請求書(市役所に備え付けてあります)
- 戸籍謄本(死亡日以降に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し(死亡日以降に交付されたもの)
- 亡くなった方の住民票の除票(世帯全員の住民表写しに含まれている場合は不要)(マイナンバーをご記入により省略できます)
- 請求する方の金融機関の預金通帳
- 亡くなった方の基礎年金番号通知書(または年金手帳)