国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、平成17年4月から福祉的措置として創設されました。
支給要件
次の要件に該当する方が病気やけがで障害を負われた場合に、特別障害給付金が支給されます。
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象となっていた被用者年金制度の配偶者(厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者、厚生年金・共済組合等の老齢給付受給権者の配偶者等)であって、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の要因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態にある人が支給対象者となります。ただし、65歳に到達する日の前日までにその障害の状態に該当する方に限られます。
支給開始時期
請求月の翌月分から支払われます。
支給金額
支給額の詳細については下記ホームページよりご確認ください。
※支払いは年6回(2、4、6、8、10、12月)に前月までの分が本人に支払われます。
必要なもの
- 特別障害給付金請求書(市役所に備え付けてあります)
- 受診状況等証明書(市役所に備え付けてあります)
- 特別障害給付金所得状況届(市役所に備え付けてあります)
- 病歴・就労状況等申立書(市役所に備え付けてあります)
- 障害の原因となった傷病にかかる医師の診断書(日本年金機構指定の様式・市役所に備え付けてあります)
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)
- 基礎年金番号通知表または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本(特別障害給付金請求表に個人番号(マイナンバー)を記載された場合は省略できます。)
※上記は、裁定請求時における一般的なものであり、状況により他に必要な物がある場合がありますので、まずは市役所窓口にてご相談ください。