ホームページで掲載している内容は、令和5年度現在のものです。保険料・支給額は年度で変わります。
国民年金についての詳しい内容については日本年金機構ホームページをご覧ください(新しいウインドウが開きます)
国民年金
国民年金は国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての方が加入することになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、最低10年以上の保険料を納めることが必要になりますので毎月きちんと納めましょう。
定額保険料 | 毎月16,520円(令和4年度は、16,590円) |
---|---|
付加保険料(第1号被保険者または任意加入被保険者で希望する方) |
毎月16,520円+400円 |
※付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。付加年金は(200円×付加保険料納付月数)で算出され、物価スライドはありません。
※国民年金基金に加入している方や法定免除、申請免除(全額免除、一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方は付加保険料を希望することはできません。
加入者(被保険者)の種類と納付方法
種類 | 国民年金被保険者 | 保険料納付方法 |
---|---|---|
第1号被保険者 手続きは市役所 |
日本国内に住所のある20歳~60歳未満の方で、第2号・第3号被保険者に該当しない農林漁業者・自営業者やその配偶者、無職の方、学生など | 個別に保険料を納めてください。年金事務所から送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納めます。口座振替やクレジットカードで納める方法もあります。 |
第2号被保険者 手続きは勤務先 |
勤務先で厚生年金に加入している方 | 保険料は給料から天引きされ、加入している年金制度からまとめて納められます。 |
第3号被保険者 手続きは配偶者の勤務先 |
厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 | 保険料は配偶者の加入している制度が負担するので自分で納める必要はありません。 |
保険料の割引制度
前納制度
前納(一括納付)を申し出た月からその年の年度末までの保険料をまとめて納めると、保険料の割引があります。
納付書で前納したときの割引額
※末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌月の最初の金融機関営業日となります。
1年前納 |
割引額3,520円、納期限:5月1日 |
---|---|
6か月前納 | (6ヶ月ごとに)割引額810円、4月〜9月分納付の納期限:5月1日、10月〜3月分納付の納期限:10月31日 |
2年前納 | 割引額14,830円 |
※口座振替には、納付書にはない早割制度、納付書より割引率の高い前納制度があります。
※クレジットカードでの前納は、納付書での前納と同じ割引率になります。
任意加入
本人が希望すれば加入できる方もいます。
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、20歳から60歳までの間に未加入期間や保険料未納期間のある方
- 海外に住んでいて日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります)
※詳しくは市役所または川越年金事務所へお問い合わせください。
こんなときは届出を
こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
20歳の誕生日から1か月を経過しても基礎年金番号通知書が届かないとき |
令和元年10月より20歳になった時点で国民年金の加入手続きは原則不要になりましたが、日本年金機構から20歳の誕生日を1か月以上過ぎても基礎年金番号通知書等の書類が送られてこない場合には手続きが必要になります。 ※20歳前から厚生年金の被保険者だった方や共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には基礎年金番号通知書は送付されません。 |
会社や役所に就職したとき ※勤務先が加入手続きを行います。 |
国民年金に加入している方が、会社等に就職し厚生年金に加入した場合、原則として市役所への届出は不要です。 ※口座振替で保険料を納付していた方で就職後も引き落とされてしまったり、未納通知や納付書が届く場合は川越年金事務所に確認してください。 |
退職したとき(本人) 届出先は市役所 |
60歳未満の方が会社や役所を退職した時、国民年金への加入が必要です。 <必要なもの> ○基礎年金番号通知書(もしくは年金手帳)または、マイナンバー(個人番号)カード ○本人確認書類 ○退職を証明できる書類 ※退職の証明として雇用保険被保険者離職票(もしくは雇用保険受給資格者証)、健康保険・厚生年金喪失連絡票、会社発行の退職証明書、公務員だった方は退職辞令等が有効です。いずれか1点を持参してください。 |
第2号被保険者である配偶者の扶養からはずれたとき 届出先は市役所 |
60歳未満の方で国民年金第3号被保険者の届出をされている方で収入増や離婚、死別等で扶養からはずれた場合や配偶者が退職した時は国民年金の種別変更の届出が必要です。また、配偶者が在職中であっても65歳になったときも、種別変更の届出が必要です。 |
住所・氏名が変わったとき |
○平成30年3月5日から、被保険者の住所変更届及び被保険者・受給権者の氏名変更届は個人番号と基礎年金番号が紐づいている方については、日本年金機構への届出を省略できます。 ○共済年金の受給者は、共済組合へお問合せください。 |
基礎年金番号通知書(または年金手帳)をなくしたとき 届出先は市役所または川越年金事務所 |
基礎年金番号通知書(または年金手帳)をなくした場合には、再交付を受けることができます。 ※市役所で手続きできる方は、国民年金第1号被保険者の方または任意加入者の方です。 ※令和4年4月から年金手帳は廃止となりますので、再交付手続きを行った際には基礎年金番号通知書が発行されます。 ※市役所では基礎年金番号通知書の即日再交付は行っていません。 |
年金を受けている方が亡くなったとき 届出先は川越年金事務所 |
年金を受ける権利は、死亡により消滅します。その場合には、遺族の方が14日以内に「年金受給者死亡届」を提出しなければなりません。届出が遅れ、年金をもらい過ぎた場合には、年金を返してもらうことになります。 なお、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は、原則として、「年金受給者死亡届」を省略できます。 |
保険料の免除制度
保険料の納付が困難な人は国民年金の窓口に申請し、承認されると保険料が免除される制度があります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。