寡婦年金は、第1号被保険者として国民年金保険料の納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあり、死亡時にその夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳に達するまで支給される年金です。
支給要件
次の要件を満たしている妻に支給されます。
(夫・死亡時の要件)
- 保険料納付済期間と保険料免除期間だけで受給資格期間(原則10年)を満たしていること
- 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないこと
(妻の要件)
- 死亡した夫に生計を維持されていたこと
- 婚姻関係が10年以上継続していること
- 65歳未満であり、自身の老齢基礎年金受給前であること
支給金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3 |
必要なもの
- 国民年金寡婦年金請求書(市役所に備え付けてあります)
- 戸籍謄本(記載事項証明表)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入で省略できます)
- 請求する方の所得証明書(マイナンバーをご記入で省略できます)
- 夫の住民票の除票
- 夫の基礎年金番号通知書(または年金手帳)
- 請求する方の金融機関の預金通帳
届出先
市役所 保険年金課 保険資格担当または川越年金事務所(電話番号049-242-2657)