独自利用事務について
マイナンバー法は、以下の内容を地方公共団体が定める条例に委任しています。
- マイナンバー法第9条第2項に基づく、同一機関内のマイナンバーの利用について
- マイナンバー法第19条第9号に基づく、市の機関間(市長部局と教育委員会など)での特定個人情報の提供について
市は、上記の内容について、平成27年9月に「鶴ヶ島市個人番号の利用の範囲及び特定個人情報の提供の制限に関する条例」を制定しました。下記関連書類ダウンロードよりご覧ください。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市は以下の事務について個人情報保護委員会に届出をしており、その内容について承認されています。
執行機関 | 担当課 | 届出 番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 障害者福祉課 | 1 | 鶴ヶ島市重度心身障害者医療費助成金に関する条例(昭和50年条例第9号)による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第28号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
こども支援課 | 3,6 | 鶴ヶ島市ひとり親家庭等医療費助成金に関する条例(平成4年条例第15号)による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
介護保険課 | 4 | 鶴ヶ島市補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第16号)による補助に関する事務であって規則で定めるもの(介護) | |
学校教育課 | 5 | 鶴ヶ島市補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第16号)による補助に関する事務であって規則で定めるもの(就学援助) |
詳しくは下記関連書類ダウンロードよりご覧ください。