通知カード
通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。通知カードの再交付、氏名、住所などに変更があった場合の記載事項の変更は行うことができません。
出生などで新たにマイナンバーが付番された方は、ご自宅に個人番号通知書が届きます。この通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカードをご提示いただくか、マイナンバー入りの住民票をご提出ください。
通知カードに記載された氏名、住所などが住民票の記載と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※通知カードは「本人確認の際の身分証明書」として利用することはできません。
※マイナンバーカードを申請された方は、通知カードと引き換えにマイナンバーカードをお渡ししています。そのため、「マイナンバーカード」と「通知カード」を両方持つことはできません。
通知カードの見本