開発行為の計画がある方
開発行為の計画がある方は、開発建築担当までご相談ください。なお、開発区域が次の場合、事前に相談票の提出が必要となります。
相談票の提出が必要な場合
市街化区域:500平方メートル以上
市街化調整区域:すべて
相談票の添付書類(※コピー可)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図(開発区域を朱書きで明示)
- 土地の登記事項証明書(既存建築物がある場合は建物についても)
- 計画がわかる資料等(例:宅地分譲であれば区割り案など)
- その他(必要に応じて)
開発許可を受けた方
開発許可を受けた後から、完了までについて、また、開発許可を受けた後に変更が生じる場合については、適宜、必要な手続を行うようお願いします。 また、各申請前に、開発建築担当までご相談ください。