助成制度の概要
対象者
鶴ヶ島市内に住所がある中学3年生までの子どもの保険診療の一部負担金を助成します。
ただし、次の場合などを除きます。
- 医療保険に加入していない場合
- 生活保護を受給している場合
- ひとり親家庭等医療費助成金または重度心身障害者医療費助成金を受給している場合
- 小規模住宅型児童養育事業者(ファミリーホーム)または里親に委託されている場合
オンライン申請のご案内
助成対象となる医療費
助成対象となる医療費は、保険診療の一部負担金です。
次のようなものは、助成対象になりません。
- 保険外費用(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代等)
- 入院時食事療養費標準負担額
- 高額療養費・附加給付該当分の医療費
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となっている医療費
- 受診日の翌日から起算して5年が経過した医療費
受給資格登録申請方法
必要書類
こちらのページからオンライン申請するか、下記の書類をこども支援課の窓口で提出してください。
申請受付後、受給資格を審査し、受給資格が認められる場合には、受給資格者証を郵送します。
- こども医療費助成金受給資格登録申請書
- 子どもの保険証の写し
- 保護者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなどの写し)
注意事項
- 出生したばかりで子どもの保険証がない場合は、被保険者(子どもの保護者)の保険証の写しを提出し、後日、子どもの保険証の写しを提出してください。
- 事由発生日(出生日や転入日など)から15日以内に申請してください。15日以後の申請となる場合は、申請受付日(郵送による到着日)から受給資格が有効となりますので、ご注意ください。
医療費の助成方法
現物給付の概要
埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診するときは、受給資格者証を提示してください。
受給資格者証を提示すると、保険適用医療費の窓口での支払いがなくなります。
※受給資格者証は、受診の度に必ず提示してください。
※受給資格者証を提示しないで受診した場合は、窓口での支払いが必要となります。
償還給付の概要
受給資格者証を提示できなかった場合は、医療機関等窓口で医療費を支払った後に、領収書を添えて市に申請することにより、助成を受けることができます(償還給付)。
償還給付が受けられる期間は、受診した翌日から起算して5年以内です。
また、次の場合にも、窓口での支払いが必要となりますので、領収書を添えて市に申請してください。
- 県内現物給付を実施していない医療機関や、県外医療機関を受診したとき
- 柔道整復、あん摩マッサージ指圧、鍼灸の保険診療を受けたとき
- 医療機関等毎の1ヶ月の自己負担金の合計が21,000円以上になるとき
- 治療用眼鏡(装具)を購入したとき
償還給付による申請方法
- 受診日の翌月以降に、個人毎、入院・通院別、月毎、医療機関等毎に申請してください。
- 領収書は、原本の提出が必要です。領収書を手元に残したい方は、ご自身でコピーしてください。
- 領収書に患者名、医療機関等の名称、保険診療点数などが記載されていない場合は、医療機関等で申請書に記入してもらってください。
- 助成を受けた医療費は、税の医療費控除の対象となりません。
- こちらのページから電子申請も可能です。
高額(21,000円以上)の医療費を支払ったときの申請方法(償還給付)
高額の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が受けられる場合があります。
その場合は、給付を受けた額を控除した額を支給しますので、申請書に次の書類を添付してください。
- 領収書
- 支給決定通知書の写し(高額療養費や附加給付金が受け取れる場合)
- ご家族の領収書の写し(子どもの他に1ヶ月で1医療機関等に支払った医療費が21,000円を超えた方がいる場合)
※附加給付金の有無、申請方法、給付額などは、健康保険組合等毎に異なるため、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
治療用眼鏡(装具)の医療費の申請方法(償還給付)
治療用眼鏡(装具)を購入したときは、健康保険組合等による医療費の支給対象となる場合があります。
その場合は、給付を受けた額を控除した額を支給しますので、申請書に次の書類を添付してください。
- 治療用眼鏡(装具)の領収書の写し
- 健康保険組合等が発行した医療費支給決定通知書の写し
- 診断書の写し
届出が必要な場合
加入医療保険が変更となったとき
加入医療保険が変更となったときは、子どもの保険証をご用意の上、こちらのページから届け出てください。
受給資格喪失となるとき
生活保護、ひとり親家庭等医療費助成の受給などによりこども医療費助成金の対象者でなくなったときには、受給資格者証を添付し、受給資格登録事項変更(受給資格喪失)届を提出してください。
なお、子どもが市外に転出したときの届出は不要です。この場合は、受給資格者証をこども支援課に返却するか、ご自身で破棄してください。