児童手当

 児童手当の概要

児童手当は、次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的として、中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。

受給資格

  • 鶴ヶ島市に住民登録がある方
  • 日本国内で中学生までの児童を養育している方
  • 父母ともに児童を養育している場合、受給資格は所得の多い方になります。
  • 公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へお問合せください。
  • 児童と別居している方、児童が海外留学中の方などは、必要となる書類がありますので、こども支援課までお問合わせください。

支給月額

3歳未満の児童 15,000円
3歳以上小学生以下の児童 (第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学生以下の児童 (第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限額以上の場合(特例給付) 5,000円
所得上限額以上の場合(令和4年6月から) ※令和4年10月支給分から反映されます。 資格なし

※児童手当制度では、第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。

例えば、長男・次男・三男・四男の4人兄弟の場合、長男が18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日を過ぎた時は、次男が第1子となり、三男が第2子、四男が第3子として児童手当の額を計算します。

支給月

6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)

それぞれ10日に支給します。(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支給日になります)

所得制限額・所得上限額(令和4年6月から)

扶養親族等の数 所得制限額(特例給付) 所得上限額(受給資格消滅)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
  • 児童手当については、前年中の所得(父母のうち所得の多い方)と扶養親族等の人数を元に、所得制限等の判定を行います。
  • 扶養親族等が4人以上の場合は、1人につき38万円ずつ所得制限額・所得上限額を加算します。
  • 所得制限額以上の方の児童手当は、月額5,000円の特例給付となります。
  • 所得上限額以上の方は、受給資格消滅となります。
  • 受給資格消滅後に、所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

申請に必要なもの

オンライン申請のご案内

こちらのページをご確認ください。

出生・転入の場合

  • 認定請求書(出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合)
  • 額改定認定請求書 (すでに手当を受けていて、お子さんが増えた場合)
  • 父母の個人番号カード又は個人番号通知カード
  • 受給者名義の口座番号が確認できるもの(通帳など)
  • 受給者の保険証の写し(3歳未満の児童を養育している場合のみ)

    ※認定の請求を受けた日の翌月から支給します。

単身赴任で児童と別居している場合

  • 別居監護申立書(市役所窓口でお渡しします。)
  • 児童の個人番号カード又は個人番号通知カード

離婚協議中の配偶者と別居している場合

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(市役所窓口でお渡しします。)

児童が海外留学をしている場合

  • 海外留学に関する申立書(市役所窓口でお渡しします。)
  • 在学証明書

本年1月1日に海外に住んでいた場合

  •    パスポート ( 旅券 )

※受給者だけでなく、配偶者の方も海外に住んでいた場所は、2人分のパスポートが必要です。

申請時の注意

 里帰り出産の方

  出生届を鶴ヶ島市以外で提出した場合、里帰り先では児童手当の申請をすることができません。

  住民登録のある市町村での申請となりますので、申請を忘れることのないよう注意してください。

15日特例

 月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入の翌月から支給します。

  • 10月25日出生、11月2日請求(出生日の翌日から15日以内)の場合は、11月分から支給
  • 10月25日出生、11月10日請求(出生日の翌日から15日経過)の場合は、12月分から支給

こんなときは届出が必要です(届出等が必要な事由の例)

  • 出生などにより、新たに児童を養育するとき
  • 市外から転入したとき
  • 生計中心者が公務員でなくなり、勤務先で児童手当を受給しなくなったとき
  • 所得の逆転や離婚などにより、生計中心者が変わったとき
  • 所得が所得上限額を下回り、児童手当を受給できるようになったとき

⇒「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。

 

  • 市外に住む配偶者や児童の氏名・住所が変わったとき
  • 市外に住む者と結婚・離婚したとき
  • 離婚協議中で同居父母として認定された者で、離婚が成立したとき
  • 被用者/非被用者等の区分(加入年金の種別)が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)

⇒「児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届」を提出してください。

 

  • 出生などにより、養育する児童の人数が増えたとき
  • 養育する児童の人数が減ったとき

⇒「児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。

 

  • 生計中心者が公務員になり、勤務先で児童手当を受給するとき
  • 所得の逆転や離婚などにより、生計中心者が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき

⇒「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。

現況届について

現況届の提出が原則不要になります

次の事由に該当する方は、毎年6月1日現在の現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中の配偶者と別居している方
  • DV避難などにより、鶴ヶ島市に住民票がない方
  • 法人である未成年後見人・施設・里親の受給者の方
  • 児童の戸籍・住民票がない方
  • その他、市から提出の案内があった方

※現況届の提出が必要な方には、6月1日以降に市から現況届を送付します。

注意事項

  • このほかにも、市が住民基本台帳等で現況を確認できない場合には、現況届の提出をお願いする場合があります。
  • 審査の結果、所得が所得上限額を上回った方は、児童手当が支給されなくなります。その場合には、受給資格消滅のお知らせをします。
  • ページ下部に記載する事由に該当する場合には、現況届とは関係なく、届出等が必要となりますので、必ずご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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