制度改正の概要
1.支給対象児童の年齢
【令和6年 9月まで】15歳到達後の最初の年度末まで
【令和6年10月から】18歳到達後の最初の年度末まで
2.所得制限・所得上限
【令和6年 9月まで】所得制限・所得上限あり
【令和6年10月から】所得制限・所得上限なし
3.支給回数
【令和6年 9月まで】年3回(2月、6月、10月)
【令和6年10月から】年6回(偶数月)
4.多子加算の対象範囲
【令和6年 9月まで】第3子以降の増額の算定範囲は、18歳到達後の最初の年度末までのこどもの数
【令和6年10月から】第3子以降の増額の算定範囲は、22歳到達後の最初の年度末までのこどもの数
5.第3子以降の多子加算額
【令和6年 9月まで】15,000円(小学校修了まで)
【令和6年10月から】30,000円(18歳到達後の最初の年度末まで)
こども家庭庁が作成した児童手当の制度改正に伴う説明用リーフレットはこちら
制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴いお手続きが必要な方は次のとおりです。対象者には市から書類を郵送します(9月上旬頃発送予定)。
1.中学生までの子を養育しているが、所得上限限度額超過で児童手当を受給していない方
2.高校生年代の児童を養育し、児童手当を受給していない方
3.児童手当を受給中で、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子を養育しており、かつ平成14年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している方
※児童手当受給中の方は、「3」に該当しなければお手続きは不要です。
※公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先で手続きしてください。
※「1」から「3」に該当し、書類が市から郵送されていない方は下記担当までご連絡ください。
申請方法
令和6年10月31日(木)までに申請してください(郵送の場合は必着)。
〇申請書類(詳細は以下の「提出書類」のとおり)をこども支援課まで郵送、またはこども支援課窓口に持参。
※期限までに申請がない場合、初回の令和6年12月支給(令和6年10、11月分の手当)に間に合わない場合があります。期限が過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに手続きを行えば、令和6年10月分にさかのぼっての適用となります。
提出書類
1.児童手当認定請求書:「制度改正に伴う手続きについて」の「1」または「2」に該当する方
〇父母のうち原則として所得の高い方が請求者となります。
〇所得の高い方が公務員の場合は勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください(申請不要)。
〇所得の高い方が鶴ヶ島市外に住民登録されている場合は住所地で申請をしてください。
2.請求者名義の預金口座の確認書類※1:「制度改正に伴う手続きについて」の「1」または「2」に該当する方
3.監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)※2
4.別居監護申立書(該当者のみ)※3
※1 預金口座の確認について、請求者名義の預金口座情報がわかるもののコピーを提出してください。
※2 平成14年4月2日以降に生まれたお子様を3人以上養育しており、養育しているお子様のうち1人以上が、いわゆる大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまで)の場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※3 養育している高校生年代以下(生まれが平成18年4月2日以降)のお子様が別居している場合には、「別居監護申出書」の提出が必要です。