現況届の提出について
令和4年6月より、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次の方については現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要となる方
- 多子加算の算定対象となる、学生以外の18歳から22歳年度末のお子さんがいる方
- 配偶者等からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 施設・里親の受給者の方
- そのほか市が状況を確認する必要がある方
新規で現況届の提出が必要となる方
令和7年6月より、「多子加算の算定対象となる、学生以外の18歳から22歳年度末のお子さんがいる方」も新たに現況届の提出が必要となりました。令和7年6月1日時点でのお子様の監護状況等を確認するものとなります。送らせていただいた通知をご確認いただいたうえで、ご申請ください。
※監護とは…保護者等がその児童の生活について必要とされる養育を行っていると認められることです。通常養育している(こどもの面倒をみて育てている)状況なら「監護」は「有」となります。
現況届の提出について
対象の方には市から現況届をお送りしております。お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。また、添付資料の提出が必要な場合がございますので、お送りした通知をご確認ください。
電子申請について
現況届等を窓口でご申請いただけるほか電子申請でも行うことができます。
以下のマイナポータルからご申請ください。
提出期限について
令和7年6月30日(月曜日)
※公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。手続き方法は勤務先でご確認ください。