重度の心身障害者の方に各種医療保険制度による医療費の一部負担金を助成します。
(重度心身障害者医療費は令和4年10月より現物給付の範囲が坂戸・鶴ヶ島市内から、埼玉県内全域の医療機関等に拡大します。詳細はこちらのページをご確認ください。)
内容
病院等で診療を受けた場合、各種保険制度による医療費の一部負担金を助成します。
助成金額は、一部負担金に対して医療保険から給付される高額療養費、付加給付費、高額介護合算療養費を差し引いた額となります。また、公費負担医療制度により支給された金額も同様に助成金額から差引きます。
助成対象外
・保険診療外の診療やサービス(薬の容器代、予防接種の費用、おむつ代、ベッドの差額代、文書
料など)
・入院時の食事療養費や生活療養費
・交通事故や仕事中のけがなど、他の制度から医療費が支給された場合
・保育園、幼稚園、学校の管理下におけるけがや病気などで、スポーツ振興センターの災害給付の
対象となる場合
坂戸、鶴ヶ島市内の指定医療機関(医科・歯科・保険薬局)で公費負担者番号入りの受給者証と健康保険証と提示して受診した場合は、保険適用医療費の窓口での支払いがなくなります。ただし、医療機関ごとに1ヶ月の自己負担額の合計が21,000円以上になったときは、21,000円に到達する前の窓口払いがなくなった自己負担額分も合わせて支払いが必要となります。
指定医療機関で21,000円以上の保険診療を受けた場合や、指定医療機関以外で保険診療を受けた場合は、窓口でお支払いただき、請求書に領収書を添えて提出いただくと、後日指定の振込口座にお振込みいたします。請求書の提出は、障害者福祉課のほか、若葉駅前出張所、市民センターでできます。
請求書様式はこちらからダウンロードできます。(障害者福祉課ー申請書ダウンロード)
対象者
医療保険に加入していて、次の障害の種類、程度に該当する方
ただし、平成27年1月以降、新たに障害者手帳(身体・療育・精神いずれも)が交付された方で、手帳の交付日時点の年齢が65歳以上の方は、助成対象外となります。
(1)身体障害者手帳1・2・3級の方
(2)療育手帳○A(マルA)、A、Bの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神病床への入院費用は助成対象外)
(4)65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方
(5)75歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定と同程度の障害であると市長の認定を受けた方
(4)と(5)の障害の種類と程度は、次のとおりです。
◌身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声・言語
◌障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
◌精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
持ち物
●身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
●健康保険証
●特定医療費受給者証や限度額適用認定証など(お持ちの方のみ)
●マイナンバーカード、あるいは、マイナンバー通知カード
●障害者本人名義の預金通帳
●印鑑
所得制限
平成31年1月以降の新規(更新)の登録申請より、本人所得が基準額を超える方は助成対象外となります。