助成制度の概要
対象者
次の条件にあてはまる子ども(18歳になった年度の3月末日まで。一定の障害がある場合は20歳まで)と、鶴ヶ島市内に住所があり、その子どもを監護している母、子どもを監護し生計を同じくする父、父母に代わって子どもを監護し生計を維持している養育者(1人)の保険診療の一部負担金を助成します。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消し、父または母と生計を同じくしていない子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
ただし、次の場合などを除きます。
- 小規模住宅型児童養育事業者(ファミリーホーム)または里親に委託されている場合
- 父、母、養育者、扶養義務者の所得が所得制限額を上回る場合
- 医療保険に加入していない場合
- 生活保護を受給している場合
- 重度心身障害者医療費助成金を受給している場合
所得制限額
扶養親族等の数 | 申請者(受給者) | 配偶者・養育者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
- 給与所得者の所得は、給与所得控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額です。
- 事業所得者の所得は、必要経費控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額です。
- 給与所得または公的年金等所得者については、上記計算式から別に10万円を控除します。
- 扶養親族等の数が4人以上の場合は、所得制限額が1人につき38万円を加算されます。
- 扶養親族等に下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
- 申請者(受給者)
- 70歳以上の扶養親族1人につき10万円
- 16~19歳の扶養親族1人につき15万円
- 配偶者、養育者、扶養義務者
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円
助成対象となる医療費
助成対象となる医療費は、保険診療の一部負担金です。
次のようなものは、助成対象になりません。
- 保険外費用(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代等)
- 入院時食事療養費標準負担額
- 高額療養費・附加給付該当分の医療費
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となっている医療費
- 受診日の翌日から起算して5年が経過した医療費
受給資格登録申請方法
必要書類
下記の書類をこども支援課の窓口または郵送で提出してください。
申請受付後、受給資格を審査し、受給資格が認められる場合には、受給者証を郵送します。
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書
- 対象者全員の保険証の写し
- 申請者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなどの写し)
- 父、母、養育者、扶養義務者の個人番号カードの写し
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合のみ)
- 戸籍謄本(児童扶養手当を受給していない場合のみ)
注意事項
- 必要に応じ、窓口または電話で申請内容や生活状況などを確認する場合があります。
- 事由発生日(出生日や転入日など)から15日以内に申請してください。15日以後の申請となる場合は、申請受付日(郵送による到着日)から受給資格が有効となりますので、ご注意ください。
医療費の助成方法
埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診するときは、受給者証を提示してください。
受給者証を提示すると、保険適用医療費の窓口での支払いがなくなります。
受給者証を提示できなかった場合は、医療機関等窓口で医療費を支払った後に、領収書を添えて市に申請することにより、助成を受けることができます。
また、以下の場合にも、窓口での支払いが必要となりますので、領収書を添えて市に申請してください。
- 埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診するとき
- 柔道整復、あん摩マッサージ指圧、鍼灸のとき
- 医療機関等毎の1ヶ月の自己負担金の合計が21,000円以上になるとき
- 治療用眼鏡(装具)を購入したとき
詳しくは、こども医療費助成のページをご確認ください。
届出が必要な場合
加入医療保険が変更となったとき
加入医療保険が変更となったときは、対象者全員の保険証をご用意の上、こちらのページから届け出てください。
申請内容に変更が生じたとき
次の事由に該当し、申請内容に変更が生じたときなどには、受給者証を添付し、支給申請事項変更(受給資格喪失)届を提出してください。
- 市内で転居したとき
- 氏名の変更があったとき
- 婚姻(事実婚を含む)などでひとり親ではなくなったとき
- 子どもを監護しなくなったとき
- 重度心身障害者医療費助成金の受給資格を取得したとき
- 生活保護を受給したとき
- 支給対象者が死亡したとき