平成17年12月6日
告示第871号
(目的)
第1条 この告示は、ごみ及び資源の集積所(以下「集積所」という。)の設置及び確保並びに適正な管理について定めることにより、清潔で住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(設置できる者)
第2条 集積所を設置できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 自治会長
(2) 集合住宅の所有者又は管理者
(3) 集合住宅を建築する者
(4) 一団の土地を宅地として分譲する者
2 集積所を設置しようとする場所が存する地域に自治会が存しない場合は、当該集積所を使用しようとする者の代表者は、前項の規定にかかわらず、集積所を設置することができる。
3 集積所を設置しようとする者が存する地域に自治会が存する場合で、当該集積所を使用しようとする者がすべて自治会に加入していないときは、その代表者は、第1項の規定にかかわらず、集積所を設置することができる。
(事前協議等)
第3条 集積所を設置しようとする者(以下「設置計画者」という。)は、集積所の使用開始希望日の30日前までに様式第1号のごみ及び資源の集積所設置協議書(PDF形式/40KB)に次に掲げる書類を添え、市長に提出して協議しなければならない。
(1) 集積所の場所が分かる地図
(2) 集積所に構造物を設置するときは、その構造図
(3) 集積所用地が設置計画者以外の所有であるときは、その土地の所有者又は管理者の土地使用承諾書
2 市長は、前項に規定する協議を受けたときは、その内容が次条に規定する設置基準に適合するか否かについて、様式第2号のごみ及び資源の集積所設置回答書により設置計画者に回答しなければならない。
3 設置計画者は、前項の規定により適合している旨の回答を受けたときは、当該集積所の収集開始日までに集積所を設置しなければならない。
(設置基準)
第4条 集積所の設置の基準は、次のとおりとする。
(1) 1箇所当たりの使用世帯数が10世帯以上であること。ただし、次条第1項若しくは第2項の規定により設置する場合又は集積所を設置しようとする場所の周囲200メートル以内に集積所が存しない場合は、この限りでない。
(2) 集積所の面積は、次のとおりとする。
ア 当該集積所を使用する世帯1世帯につき0.15平方メートル以上とする。ただし、ブロック、集積箱等で区分され、収集袋を重ねて置いても集積所の場所以外に収集袋が散乱しないと市長が認める場合は、1世帯につき0.1平方メートル以上とすることができる。
イ 最小で1平方メートルとする。
(3) 埼玉西部環境保全組合ごみ収集の開始基準(平成17年埼玉西部環境保全組合訓令第2号)に定める基準に適合していること。
(4) 集積所の設置場所は、美観、臭気等の問題が起こらないよう周辺住民に充分配慮して定めるものとする。
(5) ごみ及び資源の飛散防止及び不法投棄防止の対策を講ずること。
(設置義務)
第5条 新たに6戸以上の独立した住居からなる集合住宅を建築する者又は一団の土地を10区画以上の宅地として分譲する者は、集積所を設置するものとする。
2 新たに6戸未満の独立した住居からなる集合住宅を建築する者又は一団の土地を10区画未満の宅地として分譲する者は、当該建築地又は開発地の存する地域に自治会が存しない場合又は当該地域の自治会と集積所の使用について協議した場合で既存の集積所を使用できないときは、集積所を設置するものとする。
3 既設の6戸以上の独立した住居からなる集合住宅で、主にその住民が使用する目的で設置された集積所がない集合住宅の所有者又は管理者は、集積所を設置するよう努めるものとする。
(集積所の管理)
第6条 集積所には管理者を置くものとし、管理者は、集積所を常に清潔にし、排出されたごみ及び資源の飛散防止等環境衛生上の支障のないよう適切に管理するものとする。
2 集積所の管理者を変更する場合は、様式第3号のごみ及び資源の集積所管理者変更届(PDF形式/36KB)を市長に提出しなければならない。ただし、管理者が自治会長である場合で当該自治会における自治会長の交替に伴う管理者の変更であるときは、この限りでない。
(集積所の使用)
第7条 集積所を使用しようとする者は、その集積所の管理者の承諾を得て使用するものとする。
2 集積所の使用者は、集積所の管理者に協力して適正に集積所を使用するものとする。
(集積所の廃止)
第8条 集積所を廃止する場合は、様式第4号のごみ及び資源の集積所廃止届(PDF形式/33KB)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
2 (略)