平成17年8月17日
訓令第2号
組合は、構成市町からごみ収集開始の依頼を受けたときは、以下の基準をふまえ、収集開始の決定を行うものとする。
1 集積所の設置場所
ごみ集積所の設置場所は、ごみ収集車両が前進しながらごみ集積所に横付けできるとともに、次の要件を満たすものであること。
(1) 道路(私道を含む。以下同じ。)に面する場所に設置する場合
ア 道路交通法第44条(※ページ下部に記載)に規定されている駐停車禁止場所以外の場所であること。
イ 道路幅員4メートル以上を有する道路に面してごみ集積所の取出し口を設けられているものであること。
ウ 収集車が、前進で通り抜けが出来る道路に面していること。
(2) 道路に面しない場所(敷地内)に設置する場合
1.ごみ取出し口が道路から3メートル以上離れていないこと。但し、これ以外の場所に設置する場合は以下の要件を満たすものであること。
ア ごみ収集車両が前進でごみ集積所に到達し、収集作業終了後、前進のまま通り抜け又は旋回が出来る場所が確保されているものであること。
イ 道路から集積所までの間に、ごみ収集車の運行及びごみ収集作業の妨げとなる駐車区域又は障害物が設置されていないものであること。
(3)集積所設置箇所の地形及び形状、道路の形態等により(1)又は(2)に規定する要件を満たすことができないときは、現地調査を行い、構成市町の設置基準、交通安全及び収集業務に支障がないと認める場合に限り、収集開始の決定を行うものとする
2 集積所の構造
(1) ごみ集積所を構造物とする場合は、集積所のごみの取出し口の有効幅が1.5メートル以上確保されているものであること。
(2) ごみ集積所としての構造物を特に設けないときは、ごみ集積所の位置が明らかであること。
(3) 構成市町が定める「ごみ集積所設置基準」等に適合しているものであること。
3 収集開始手続き
保全組合は、構成市町からごみ集積所の設置(新設・変更)の申請を受理したときは、遅滞なく現地を確認し、その結果を構成市町に回答するものとする。
附則
この基準は、平成20年2月1日から適用する。
道路交通法(抜粋)
昭和35年6月25日
法律第105号
(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分