減額措置の概要
一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した場合に、当該大規模工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100平方メートル相当分を上限)の3分の1を減額します。
対象マンションの要件
- 築後20年以上を経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に、2回目以降の長寿命化工事を完了していること
- 長寿命化工事の実施に必要な積立金が確保されていること。具体的には次のいずれかの場合
ア 令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引上げ、「管理計画の認定※注」を受けているマンション
イ 市からの助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の作成又は見直しを行い、修繕積立金の額を引上げたマンション
※注 マンション管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点かつ減額措置の申告時点で取得している必要があります。
マンション管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度について」をご確認ください。
減額申告書類の提出
- 工事が完了した日から3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課資産税担当へ減額申告書を提出してください。
※注 申告申告書や必要書類の様式は、下記の関連ファイルからダウンロードできます。
※注 マンション管理組合の管理者等から必要な下記に記載されている申告書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができます。
管理計画認定マンションの場合
申告書類
- 大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書等)
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
※注 発行機関は、鶴ヶ島市都市計画課 - 大規模の修繕等証明書(写しも可)
※注 発行機関は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 - 過去工事証明書(写しも可)
※注 発行発行機関は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士 - 修繕積立金引上証明書(写しも可)
※注 発行機関は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士 - 本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等)の写し
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
申告書類
- 大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書等)
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
※注 発行機関は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 - 過去工事証明書(写しも可)
※注 発行機関は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士 - 助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
※注 発行機関は、鶴ヶ島市都市計画課 - 本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等)の写し
詳しくは
対象となるマンションの要件や提出書類について詳しくは、
国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、税務課資産税担当(内線138)までお問合せください。