固定資産税・都市計画税の減免とは
減免とは、税額の軽減や免除をすることをいいます。
固定資産税・都市計画税の減免の対象となる固定資産は、以下のとおりです。
ア | 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 →生活保護法の規定による扶助を受けるものが所有する固定資産が該当となります。 |
---|---|
イ | 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) →公益事業のために無償で貸し付け、収益をあげていない固定資産が該当となります。 (例)固定資産を所有する者が、自治会などとその使用について契約を締結し使用させ、不特定多数人の用に供する公園や広場、集会所等。 |
ウ | 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 →火災、震災、風水害等により一定の損害を受けた固定資産が該当となります。 |
エ | その他特別の事由があるもの |
減免の申請
固定資産税・都市計画税の減免を受けるには、納期限の7日前までに、市税減免申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し、税務課窓口へ提出してください。納期限が到来していない分の税額(共有の場合は減免対象者分のみ)を減免します。なお、その際には納税通知書も併せて返納してください。
※申請書はホームページからダウンロードできます。(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク)
添付書類
上記1ア(貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産)の場合
生活保護の受給開始日と受給が継続していることを証明する公文書。鶴ヶ島市の場合は、生活保護受給証明書となります。
なお、鶴ヶ島市社会福祉事務所を経由する場合は、添付書類の提出は不要です。
上記1イ(公益のために直接専用する固定資産)の場合
固定資産所有者と利用者との貸借契約書(写)等
上記1ウ(市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産)の場合
罹災証明書等
提出先
〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて