福祉3医療費が県内全域で現物給付方式に変わります

助成制度の概要

福祉3医療費(こども医療費重度心身障害者医療費ひとり親家庭等医療費)の現物給付方式の範囲が、坂戸・鶴ヶ島市内から、埼玉県内全域の医療機関等に拡大します。

※各制度についての詳細は、各制度のページをご確認ください。

【注意事項】

医療機関等とは、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーションのことを指します。

医療機関等によっては、現物給付方式に対応していない場合があります。

現物給付とは

医療機関窓口で市が発行する受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。

対象医療費と開始時期

対象となるのは、県内の現物給付実施医療機関でかかった保険診療分の医療費のうち、1つの医療機関で1か月の累計自己負担額が21,000円未満の医療費です。(例外あり。以下「窓口払いが発生する場合」参照)

受給者証が変わるため、受給者には、新しい受給者証を郵送します。

これまで使っていた受給者証は、使えなくなりますので、以下返却先へ返却してください。

  開始時期 受給者証発送時期 受給者証返却先(※1)
こども医療費 令和4年10月診療分から 令和4年9月下旬 こども支援課
重度心身障害者医療費 令和4年10月診療分から 令和4年9月下旬 障害者福祉課
ひとり親家庭等医療費 令和5年1月診療分から

令和4年12月下旬

こども支援課

窓口払いが発生する場合

  • 健康保険証、受給者証を忘れた場合
  • 1つの医療機関で1か月の累計自己負担額が21,000円以上となった場合
  • 県内現物給付を実施していない医療機関や、県外医療機関を受診した場合
  • 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
  • 治療用装具や治療用眼鏡を作成した場合 など

※以下の場合は、医療費助成の対象とならない場合があります。

  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学を含む)、幼稚園、保育園管理下のけがなどの場合
  • 他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
  • 鶴ヶ島市から転出した場合(転出先が県内、県外を問わず受給者証の使用はできません)
  • 有効期限の経過や生活保護受給などにより、資格がなくなった場合

その医療費、無料ではありません!

福祉3医療費は、県内実施医療機関の窓口での支払いが一部廃止になります。しかし、実際には皆さんから納めていただいた税金で支払われます。つまり、実際は「皆さまにご負担いただいている」ということになります。医療費が増え続けていくと、福祉3医療費制度の維持が難しくなることが考えられます。

限りある財源の中で、医療費を大切に使い、今後も安定的に制度を実施していくために、ひとりひとりができることから行動していきましょう。

  • かかりつけ医をもちましょう
  • 安易な重複診療は控えましょう
  • できるだけ加算のつかない診療時間内に受診しましょう
  • 夜間・休日に受診するか迷ったら「こども医療でんわ相談 #8000」を利用しましょう
  • 薬は、先発医薬品と同等の効果で値段の安い「ジェネリック医薬品」の利用について考えてみましょう
  • 健康管理を心がけましょう

問い合わせ先

こども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成について ⇒ こども支援課

重度心身障害者医療費助成について ⇒ 障害者福祉課

関連ページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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