自立支援医療(精神通院医療)

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受けた場合に医療費の負担が重くなることがあります。そのような医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

対象者

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の状態にある方

申請書類

書類一覧 備考
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 様式は市役所にあります。
自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)

主治医が作成するもので、別途費用がかかります。

意見書の提出は原則2年に1度になります。新規での申請の際は必須となります。

健康保険証の写し

国民健康保険の方は、加入者全員分が必要です。

マイナンバーを確認する書類

(例)マイナンバーカード、通知カード等

マイナンバーを提供する際は、本人確認書類も必要になります。

精神障害者保健福祉手帳 すでに持っている方のみ。
自立支援医療受給者証(精神通院医療) すでに持っている方のみ。
印鑑 同意書を書いていただく際に必要になります。

※課税又は非課税証明書が必要になる場合があります。

所得制限

所得により、公費負担の対象外となる場合があります。

 

申請後について

受給者証の交付

医療を要すると認められた場合、申請書類を受け付けた日を開始日として1年以内の有効期限の受給者証が発行されます。

更新(再認定)の申請

受給者証の有効期間は1年間です。引き続き本制度の利用を希望される場合は更新の手続きが必要です。更新手続きは、期間終了の3か月前から受け付けております。申請書に添付する意見書の提出は原則2年に1度になります。

変更・再交付の申請

氏名・住所・保険証・医療機関などに変更があった場合や受給者証を紛失・破損・汚損した場合は市役所窓口にて申請してください。

 

※ご不明な点等ございましたら、障害者福祉課障害者支援担当までお問い合わせください。

 

外部リンク(令和3年3月1日以降の更新手続き)

精神通院医療 (埼玉県立精神保健福祉センター)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課 障害者支援担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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